減収がない場合の逸失利益について - 福岡の交通事故弁護士

減収がない場合の逸失利益について

減収がない場合の逸失利益について

交通事故に遭って後遺障害が残ったら、労働能力が低下したために発生した減収(逸失利益)について、加害者に賠償請求できます。 しかし、事故後、後遺障害が残っても減収が発生しないケースもあります。そのようなときにも、加害者に対して逸失利益を請求できるのでしょうか? 今回は、減収が発生していない場合の逸失利益の考え方について、弁護士が解説します。

1.逸失利益は、減収を前提としている

そもそも逸失利益とはどのようなものか、確認しましょう。 逸失利益は、交通事故で後遺障害が残ったことにより、労働能力が低下して発生する将来の減収です。 交通事故で後遺障害が残ると、身体のさまざまな部位が不自由になってそれまでのように効率よく働くことができなくなるので、給料が下がったり退職を余儀なくされたりして、減収が発生すると考えられます。そこで、その減収分を「逸失利益」として加害者に請求できるのです。 このことから、逸失利益は減収発生を前提としたものと言えます。  

2.交通事故後も減収が発生しないケースとは

しかし、事案によっては、交通事故で後遺障害が残っても減収が発生しない方がおられます。それは、以下のようなケースです。

2-1.軽微な後遺障害で、以前と同様の仕事をできている

たとえば、むちうちによる神経症状などの軽微な後遺障害の場合には、それまでと変わらず仕事を続けることも可能です。以前と同じ仕事をしているのですから、当然減給にはなりません。

2-2.会社が配慮してくれている

以前の仕事ができなくなったとしても、会社が配慮してくれて、できる仕事を与えてくれるケースがあります。そして異動や配置転換があっても必ずしも減給になるとは限らないので、以前よりは仕事が軽くなっても給料が減らないことがあります。

2-3.本人の努力によって減収が発生しないようにしている

本来であれば後遺障害によって動きにくくなり、仕事の継続が難しくなっているはずですが、本人の特別の努力によって減収が発生しないようにしているケースがあります。

2-4.役員

交通事故の被害者が役員の場合にも、減収が発生しないことが多いです。役員は、もともと労働の対価としての賃金だけではなく、会社経営に携わっていることによって発生する利益配当として会社から給料を受け取っているからです。 身体が動かなくなっても利益配当に影響はないので、利益配当部分については減収になりません。

3.減収がなかったら、逸失利益を請求できない

上記のように減収が発生しないケースでは、逸失利益の請求はできないのでしょうか? この点について、モデルケースとなる最高裁判例があります。 昭和42年11月10日判決では、「逸失利益は事故による減収を前提とするものであるから、実際に減収が発生していなければ、逸失利益は発生しない」と判断しており、今でもこの考え方が踏襲されています。 そこで、減収がなかったら、後遺障害逸失利益を請求できないのが原則です。

4.減収が発生しなくても逸失利益を請求できるケース

ただし、一定のケースにおいては実際の減収が発生していなくても逸失利益を認めるべきです。 たとえば、労働能力が大きく低下しており、本来であれば減収が発生して当然であるところ、本人の特別の努力によって何とか減収を防いでいる場合などには、労働能力低下による影響が出ているので、逸失利益が認められるべきです。 また、今すぐには減収が発生しなくても、将来的に昇進や昇格が難しくなったり転職に際して不利益な取扱いを受ける可能性が高くなったりしたならば、やはり逸失利益が発生していると考えるべきです。 そこで、交通事故後に実際に減収が発生していなくても、上記のような特別な事情があれば、裁判所は逸失利益を認めています。

5.減収がない場合の逸失利益請求は、弁護士にご相談下さい

現実の示談交渉の場面において、被害者に減収が発生していなければ、保険会社はほとんど必ず逸失利益を否定してきます。しかし、一定のケースでは減収がなくても逸失利益を請求可能です。 後遺障害が残り、ご自身の努力によって減収を防いでおられる場合など、逸失利益を否定されて納得できないなら、交通事故に強い弁護士までご相談下さい。アジア総合法律事務所は、福岡、九州を始めとして全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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