近親者の慰謝料が認められるケースと金額は? - 福岡の交通事故弁護士

近親者の慰謝料が認められるケースと金額は?

近親者の慰謝料が認められるケースと金額は?

交通事故で被害者が重大な怪我をしたり死亡したりすると、親や子供、配偶者などの近親者も大きな精神的苦痛を受けるものです。そのような場合、近親者から事故の加害者に対して損害賠償請求することは認められないのでしょうか? 今回は、近親者からの慰謝料請求が認められるケースその場合の慰謝料の金額相場をご紹介します。  

1.近親者の固有の慰謝料とは

交通事故が起こって被害者が怪我をしたり死亡したりすると、被害者本人は大きな精神的苦痛を受けるので、加害者に対する慰謝料請求ができます。 ただ、交通事故で精神的な苦痛を受けるのは本人だけではありません。本人が死亡すると親や子供、配偶者などの近親者も苦しむことになるでしょう。 そこで、本人の慰謝料とは別にこれらの近親者にも固有の慰謝料が認められます。 ただし、どのような交通事故でも近親者に固有の慰謝料が認められるわけではありません。以下で紹介する通り、比較的限定されたケースのみで、近親者固有の慰謝料請求できる可能性があります。  

2.被害者が死亡した場合

まずは、交通事故で被害者が死亡したケースをみてみましょう。 この場合、被害者の近親者は加害者に対して慰謝料請求できます民法により、不法行為によって被害者が死亡した場合、父母や子供、配偶者には固有の慰謝料が認められると定められているからです(民法711条)。 条文によってはっきり固有の慰謝料が認められるのは「父母、子供、配偶者」のみですが、それ以外の親族にも固有の慰謝料が認められる可能性があります。 具体的には「内縁の夫婦」には法律婚の配偶者と同様に固有の慰謝料が認められますし、兄弟姉妹や祖父母に固有の慰謝料が認められたケースもあります。  

3.被害者に後遺障害が残った場合

次に、交通事故で被害者に後遺障害が残ったケースをみてみましょう。 確かに、民法の条文において近親者固有の慰謝料が認められているのは「被害者が死亡したケース」のみです。 しかし、交通事故が起こって被害者が遷延性意識障害(植物人間)となったり高次脳機能障害で自分ではほとんど何もできなくなったり、麻痺が残って介護を要する状態になったりすると、親や配偶者、子供などの近親者は多大な精神的苦痛を受けるでしょう。 そこで、このように、被害者に重大な後遺障害が残ったケースにおいても近親者に固有の慰謝料が認められるべきと考えられています。   ただし、後遺障害が残ったからと言ってどのようなケースでも近親者の慰謝料請求権が認められるわけではありません。「死亡に比肩しうる程度に大きな精神的苦痛」を受けた場合に限定されます。  

4.近親者固有の慰謝料の金額

近親者固有の慰謝料が認められる場合、どの程度の慰謝料が認められるのでしょうか? まず、死亡の場合には本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料を合算して金額が計算されます。 弁護士基準の死亡慰謝料の基準には、あらかじめ被害者の遺族の慰謝料も折り込まれて算定されているのです。基準額は以下の通りです。
  • 被害者が一家の支柱の場合、2800万円
  • 被害者が母親や配偶者の場合、2500万円
  • 被害者が上記以外の場合、2000万円~2500万円
ここに遺族固有の慰謝料も含まれる計算となります。   これに対し、後遺障害事案では、本人の慰謝料に足して近親者固有の慰謝料が認められます。具体的には、本人の慰謝料相場に足して遺族1人ごとに50万円~数百万円程度の慰謝料が算定されるケースが多いです。 具体的な金額は、近親者と被害者との関係性や残った後遺障害の程度・内容、近親者が介護を行うかどうかなどの個別の事項を斟酌して決定されます。   交通事故に遭ったときには、近親者の受ける精神的苦痛についても考慮する必要があります。福岡で交通事故に遭われて対応に迷われたときには、お気軽に弁護士までご相談下さい。
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