顔の瘢痕、閉瞼障害により後遺障害6級を獲得し、1600万円の増額に成功した事例 - 福岡の交通事故弁護士

顔の瘢痕、閉瞼障害により後遺障害6級を獲得し、1600万円の増額に成功した事例

顔の瘢痕、閉瞼障害により後遺障害6級を獲得し、1600万円の増額に成功した事例

20代 女性 事務職員

1600万円増額

事故態様

相談者の方は、福岡県八女市で車の助手席に乗っていたところ、運転手が運転を誤り、自損事故を起こしたところ、シートベルトをしめていなかったため、フロントガラスに顔面部を負傷したという交通事故に遭いました。

ご相談のきっかけ

相談者は、この事故により、顔面多発挫傷、顔面肥厚性瘢痕拘縮、外傷性左眼瞼下垂症の傷病を負い、ご相談に来られた時点で、何度も手術を繰り返し、症状固定まで交通事故から11年が経過していました。 長期にわたる治療を終え、相手方任意保険会社から賠償金額の提示が出されたため、提示された賠償金額が妥当か分からないということで相談に来られました。

ご相談のポイント

後遺障害として、①顔面の瘢痕で人目につく程度の鶏卵大面以上の瘢痕による後遺障害7級12号、②瞼(まぶた)の開閉障害による後遺障害12級2号、③視力(矯正視力)の低下による後遺障害13級1号による併合6級の後遺障害が認定されていましたが、相手方からの損害賠償の提示は、逸失利益の労働能力喪失率を20%として算定されたものでした。 また、相談者の過失を30%とした損害賠償金額の提示がされていました。 そこで、当法律事務所で、労働能力喪失率及び過失割合について主張立証を行い、適正な賠償金額の獲得を目指すために示談交渉の依頼を受けました。

示談交渉の過程

醜状障害における逸失利益の労働能力喪失率は、被害者の職業によって大きく変動するというのが裁判例の傾向です。 依頼者の方は、事務職員で、交通事故の後も年収が増加しておりましたので、裁判例だと労働能力喪失率が低く抑えられる傾向にあるケースでした。 そこで、当事務所の弁護士が、醜状障害による被害者の方の仕事及び日常生活上での支障を入念に聞き取りを行い、現在の仕事やコミュニケーションの支障、将来転職する際の不利益の可能性などを報告書としてまとめ、相手方任意保険会社と交渉を行いました。

その後の示談交渉の結果

依頼者の醜状障害による影響を具体的に主張立証することにより、最終的に労働能力喪失率30%、過失10%を前提とした示談となりました。 当事務所に依頼をいただいてから、約1600万円の賠償金額の増額に成功しました。
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