事故発生場所:沖縄県那覇市
2846万円増額
相手方から提示された賠償額 | 75万円 |
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結果 | 3116万円 |
主な争点と結果
項目 | 相手方主張 | 結果 |
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傷害部分 | 示談済み | 示談済み |
逸失利益 | 430,000円 | 24,260,000円 |
後遺症慰謝料 | 320,000円 | 6,900,000円 |
合計 | 750,000 | 31,160,000円 |
事故態様
ご相談のきっかけ
ご相談者の方は、沖縄県那覇市の学生の相談者でバイクを運転中に自動車による巻き込み交通事故に遭い、後遺障害14級が認定をされ、既に傷害部分は示談をされていました。
後遺障害等級が併合14級とされ(頚部の醜状障害)、相手方保険会社から195万円の提示がありましたが、この示談金額が適正なのか分からないため、当事務所の弁護士にご相談がありました。
ご相談のポイント
当事務所の弁護士が実際にご相談をさせていただいたところ、頚部に数カ所の線状の傷がありました。
ご相談に来られた際には、「頚部」の醜状障害として後遺症が評価されていましたが、その線上痕が顔面部にかかっていたため、顔面部の後遺障害として、後遺障害の異議申立を行う戦略をとりました。
この数カ所の線上の傷(線上痕)を1つの傷としてみることができるかが、本件のポイントでした。
また、弁護士費用については、完全成功報酬とし、相手方の提示金額から増額ができた場合にのみ弁護士費用が発生するという契約となりましたので、ご相談者の方に安心してご依頼をいただくことができました。
示談交渉の過程
頚部と評価されていた線上痕を写真等を用いて、顔面部の瘢痕であるとの主張立証を行い、線上痕も相隣接していることから、全体で1つの線上痕(各線の合計が5cm以上)であるものとして、異議申立を行いました。
その結果、後遺障害等級9級16号との認定を受けることができました。
自賠責の賠償金額だけで、14級の75万円が9級の616万円に増額し、541万円の増額に成功しました。
後遺障害の申請
後遺障害9級が獲得できましたが、過去の裁判例においては、男性の醜状障害については、労働能力の喪失(逸失利益)を否定した判例も多く、顔面の醜状障害で高い逸失利益が認められているケースは、モデルやホステスの仕事をしている女性等に限定されておりますので、交渉は非常に難航することが予想されました。
当事務所の弁護士の会議で検討を重ね、依頼者の方(当時学生)の将来目指していた職業や、営業に関する職業に就くことの蓋然性の立証書面を充分に準備して、相手方との交渉に臨みました。
当初は、こちらの予想どおり、相手方は、逸失利益を否定してきましたが、当事務所の弁護士が、主張立証等を行い、交渉を重ねました。
最終的に労働能力喪失率33%、労働能力喪失期間67歳まで、裁判基準(赤い本基準)満額の後遺障害慰謝料の獲得に成功し、2,500万円の損害賠償金の獲得に成功しました。
その後の示談交渉の結果
自賠責部分と併せて、2,846万円の増額に成功しました。
男性の後遺障害9級16号の事案で、示談交渉において33%という高い労働能力喪失率が認定されたことは、予想以上の結果となり、依頼者の方に、「依頼してよかった」との感謝のお言葉をいただきました。
このように、当事務所では福岡県内だけではなく、沖縄や四国、東京など全国の交通事故の被害者の方のサポートをしておりますのでお気軽にお問い合わせください。