治療打ち切りを打診されている方 - 福岡の交通事故弁護士

               

治療打ち切りを打診されている方

まだ症状があるのに保険会社から治療費を打ち切りを打診されている方や後遺障害認定の申請をお考えの方は、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。   交通事故後、病院に支払う治療費は加害者の保険会社が負担してくれるケースが多数ですが、通院が長びいてくると、相手の保険会社は「そろそろ症状固定して治療は終わりましょう」などと言ってきたり、治療費の支払いを打ち切ってきたりすることがよくあります。 しかし【保険会社からの通告=症状固定】ではありません。   交通事故では、この「症状固定*」が非常に重要なポイントとなります。 (*それ以上治療を続けても、状態が改善しなくなった状態のこと)   交通事故に遭うと、非常にさまざまな損害が発生しますが、 症状固定前に発生する損害と、症状固定後に確定する損害には大きな違いがあります。 そして、交通事故に遭い後遺障害が残ると、後遺障害認定の申請をしますが、適切な賠償金を獲得するためには「いつ症状固定するか」を、慎重に判断することがとても重要なポイントであります。   また、後遺障害と認められるためには、症状固定時期だけではなく「後遺障害診断書」が重要な書類になります。 後遺障害等級の認定は、レントゲン、CT、MRI等の画像に基づいた後遺症診断書をもとに、書面審査によって行われるものですので、適切な検査を受けた上で、後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。   経験豊富な、交通事故に精通したアジア総合法律事務所の弁護士に相談すると、適正な後遺障害等級の認定を受けられるよう、後遺障害認定に必要な検査、後遺障害診断書を作成する時期・内容など、確認・アドバイスができるので、賠償金を減らされることはなくなります。
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