交通事故の弁護士費用について - 福岡の交通事故弁護士

               

交通事故の弁護士費用について

1.弁護士費用特約がある場合

慰謝料の賠償

交通事故で弁護士に依頼を検討される際には、まず弁護士特約にご加入されているかを確認ください。弁護士特約では、交通事故に遭った際に相手方との交渉を弁護士に依頼する際の費用を保険から支払ってくれる特約です。
当事務所にご相談される方の約6割が弁護士特約に加入されておりますので、まずは弁護士費用特約の加入の有無をご確認ください。

弁護士費用特約に加入されている場合には、通常300万円までの弁護士費用を保険から支払うことができます。弁護士費用が300万円以下の場合には実質無料で弁護士に依頼することができます。
弁護士費用が300万円を超える場合というのは、ご自身の獲得する賠償金額が2000万円を超えるような例外的な場合となります。

このように、弁護士特約に加入されていると、ほとんどの場合で実質的に0円で弁護士に専門的な業務を依頼することができるようになります。

当事務所でも弁護士特約を使用しての依頼は可能となっております。

なお、弁護士費用特約を使用する場合、どの弁護士に依頼するかをご自身で選ぶことができます。
弁護士特約にご加入の場合の弁護士費用は、弁護士会と保険会社とが定めた弁護士費用をベースにしております。

弁護士費用特約とは?弁護士費用特約とは?

2.弁護士特約がない場合

右浅脛骨筋損傷等により併合第11級の認定、賠償金2711万円を獲得した事例

弁護士特約がないという方でもご安心ください。

当事務所では、交通事故の被害者の方が弁護士に依頼しやすいように、成功報酬に比重を置いた弁護士費用としております。
弁護士費用特約がない場合、初回相談料、着手金は0円としており、相手方から賠償金が獲得できた場合等に賠償金から差し引くという形で弁護士費用をお支払いいただけますので、手元に資金がない交通事故の被害者の方でも弁護士に依頼することが可能となっています。

相談料0円
着手金0円
成果報酬【保険会社から賠償金が提示される前の場合】
賠償金額の16.8%
【保険会社から賠償金が提示された後の場合】
後遺障害なしの場合 増額分の30%
後遺障害ありの場合 増額分の20%

当事務所では、初回60分のご相談/着手金につきましての費用は0円(無料)にて承っております。

この他に発生が想定される費目は、以下のとおりです。実費交通費、通信費、印紙代、郵券代、謄写代など訴訟訴訟(裁判)を提起する場合の費用は、事案に応じてのご案内となります。

費用倒れ防止ポリシー

「弁護士に相談したけど、賠償額から弁護士費用を支払ったら残りがゼロになった」。 そんな費用倒れを防止するのが、当事務所のポリシーです。 一般的に交通事故・後遺障害の事案については、私どもが間に入ることで賠償額が増額になるケースがほとんどです。 しかし、中には状況によって増額が見込めない事案もありますので、その際には初回の相談時にしっかりと真実をご説明させていただき、依頼者のメリットを第一に考えたご提案をいたします。