1.届出・実況見分
軽度の事故でも必ず警察に届け出ましょう。
警察から発行される交通事故証明書がないと、加害者からの保険金を受け取れない可能性があります。その上で、保険会社に連絡を行ってください。
2.治療・通院
治療に専念しましょう。
医療的に最適な治療手段は複数ある場合があります。
一方で、賠償金獲得の観点から最適な治療の受け方というものがあります。
そのため、治療中から弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、ご加入の保険に『弁護士費用特約』がある場合は、弁護士費用は保険会社から支払ってもらうことができるので、弁護士に相談される際は必ず保険会社に確認しましょう。
また、治療にかかった費用は交通費を含めて領収書を保管しておきましょう。
弁護士費用特約とは?
3.症状固定
必要と思われる治療を受け尽くしたところで、医師より病状固定の判断を受けることになります。
加害者に請求できる治療費は、原則としてこの時点までのものとなります。
この時点で回復する人もいれば、症状が残る人もいます。
症状が残る人は、これ以上治療を続けても回復の見込みがないということになるため、『後遺障害』認定の対象となり、後遺障害の認定を受けることにより、将来想定される収入減少分や慰謝料等を請求できるようにます。
後遺障害の申請
後遺障害の認定を受けることで、認定を受けた等級に応じて、症状固定後に残る障害によって生じる将来の損害を請求することができるようになります。
煩雑で専門的な申請手続きに加え、適切な結果を出すためにも、弁護士に相談されることをおすすめします。
後遺障害について
4.賠償額算定
病状固定後(後遺障害の申請をする場合は後遺障害の認定後)、治療にかかった費用や慰謝料を算定していきます。
後遺障害の申請をする場合、手続きに数ヶ月を要しますが、認定された場合は、請求できる賠償額が大きくなります。
損害賠償について
5.示談交渉
加害者が加入する保険会社との交渉になります。
保険会社から提示される金額は、保険会社が独自に設けた基準により算出されているため、被害者が被った損害に適さない場合が多々あります。その上、事故慣れしている保険会社との交渉は、被害者にとって圧倒的に不利といえます。
こうした場合に被害者側に立って交渉できるのが、弁護士になります。
交通事故と保険
裁判
示談不成立となった場合、調停や裁判で請求額を決定することになります。
この場合に、加入する保険に『弁護士費用特約』がある場合は、裁判費用は保険会社から支払ってもらえますので、必ず確認しておきましょう。
また、当事務所では、加害者の刑事裁判に参加されたい場合に、裁判で加害者に直接質問等ができる『加害者参加制度』へのサポートも行っております。