精巣損傷後の睾丸の委縮による後遺障害13級相当により519万円を獲得した事案 - 福岡の交通事故弁護士

精巣損傷後の睾丸の委縮による後遺障害13級相当により519万円を獲得した事案

精巣損傷後の睾丸の委縮による後遺障害13級相当により519万円を獲得した事案

事故発生場所:福岡県飯塚市

40代 男性 土木作業員

519万円獲得

主な争点と結果

項目 金額
休業損害 2,644,638円
入通院慰謝料 2,100,000円
後遺症慰謝料 1,800,000円
逸失利益 1,593,490円
合計 5,190,000円

事故態様

精巣損傷後の睾丸の委縮による後遺障害13級相当により519万円を獲得した事案

ご相談のきっかけ

ご相談者は、福岡県飯塚市で原動機付自転車で交差点を直進中、右折車と衝突し、頸椎捻挫、肩鎖関節打撲、両膝打撲、精巣損傷の傷病を負いました。 後遺障害及び賠償について、弁護士に依頼をして解決をしたいということで、ご相談に見えられました。

示談交渉の過程

示談交渉の決裂

後遺障害13級を前提として、示談交渉を行いましたが、相手方は、精巣の損傷ということで、13級を前提とした示談に応じなかったことから、訴訟提起を行いました。   裁判での方針 頸椎について、後遺障害等級の結果は14級9号でしたが、依頼者の方のMRIに神経根の圧迫がみられたため、画像を放射線専門医に読影を依頼し、鑑定書にして提出をし、頸椎では後遺障害12級13号が相当するとの主張を行いました。

その後の示談交渉の結果

後遺障害

後遺障害の等級は、精巣損傷後の精巣萎縮により後遺障害13級相当、頸椎捻挫後の上肢への放散痛しびれについては後遺障害14級9号が認定されました。

裁判

最終的には、後遺障害13級相当を前提として、労働能力喪失率9%、労働能力喪失率10年間の和解となりました。 所得については、依頼者が個人事業主であり、事故前年度の申告した所得金額が約30万円程度でしたが、預金通帳等から売り上げの立証を行い、264万円の所得の認定に成功しました。 休業損害についても、264万円を獲得することに成功しました。 後遺障害13級を獲得できたのが、精巣の萎縮であり、依頼者は40代の男性だったため、逸失利益は否定されてもおかしくない事案でしたが、逸失利益で159万円を獲得し、最終的には、519万円での示談成立となりました。
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