自営業者の休業損害・逸失利益について - 福岡の交通事故弁護士

自営業者の休業損害・逸失利益について

自営業者の休業損害・逸失利益について

自営業者が交通事故に遭うと、サラリーマンとは異なるさまざまな問題が発生します。 特に問題になるのは、休業損害や逸失利益の計算方法です。 今回は、自営業者の休業損害や逸失利益計算で必要になる「基礎収入」の考え方をご紹介します。  

1.赤字のケース

自営業者の基礎収入を計算するときには、基本的に「交通事故の前年度の所得」を基準とします。具体的には確定申告書に記載された所得に固定経費や控除を足した金額を年間の所得として計算します。 しかし、自営業者の場合、赤字申告のケースがあります。赤字の場合、所得はマイナスなので、一切の収入がないということになってしまうのでしょうか?   赤字であっても事業を糧にして生活をしている以上、何らかの収入はあるはずです。そこで、赤字申告の自営業者であっても休業損害や逸失利益が認められます。 このようなケースでは、「固定経費」分を基礎収入としたり、「業種別や年齢別の平均賃金」を使ったりして基礎収入を計算することが一般的です。  

2.過少申告・無申告のケース

自営業者の場合、過少申告している場合や無申告のケースもあります。 そのような場合、申告所得額をもとにして所得を少なく認定されたり、無申告なので基礎収入が0とされたりするのでしょうか?   過少申告であっても、実際により多くの収入があることが立証されれば、実際の収入を基準として基礎収入を計算してもらえる可能性があります。 無申告の場合、申告していないからと言っても、実際には何らかの収入がありますから、本当に収入があったことを立証できるなら、基礎収入として認定してもらうことが可能です。   ただ、過少申告・無申告の場合、法律違反をして必要な納税義務を怠っているということですから厳しい目で見られることにはなりますし、実際に収入があったことを立証することも簡単ではありません。  

3.開業準備中のケース

自営業者の場合、交通事故当時に開業準備中であった場合があります。 その場合、実際にはまだ営業を開始していないのですから、実収入は0円です。 ただ、開業をして実際に収入を得る見込みが高かったと言えるなら、基礎収入を認定してもらえる可能性があります。 この場合、以下のような事情を考慮して、基礎収入を認めるかどうかを判断されます。
  • それまでの職歴
  • 開業準備の程度
  • 事業が実際に開始される蓋然性
  • 業種
  金額としては、年齢別や業種別の平均賃金を数割減額した金額にされることなどがあります。  

4.事業拡大中のケース

事業拡大中の自営業者の場合、事故当時は投資をして赤字や少ない収入になっていても、将来大きく収入がアップする予定だったということも考えられます。 この場合、事業拡大によって実際に利益を得られる蓋然性が高かった場合、将来の見込みの収入を考慮してもらえるケースもあります。   以上のように、自営業者の休業損害や逸失利益を計算するときの基礎収入には、さまざまな問題があります。迷われたとき、疑問があるときには、福岡の弁護士までご相談下さい。
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