目 次
1.後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、失われてしまった将来の収入のことです。 後遺障害が残ると、身体のさまざまな場所が不自由になり、労働能力が低下します。そこで、本来よりも得られる収入が減ってしまうと考えられるのです。 後遺障害逸失利益は、就労可能年数分が認められます。通常の就労可能年齢の上限は67歳までですが、高齢者の場合には平均余命の2分の1を就労可能年数とすることもあります。2.後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益の計算始期は、以下の通りです。- 後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
3.基礎収入
基礎収入とは、事故前の現実の収入を意味します。 会社員やアルバイトなどの方なら給与収入、自営業者なら確定申告書の所得の金額が基準です。ただし、自営業者の場合、青色申告の控除分や固定経費分はプラスします。4.労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた就労能力の度合い(程度)です。 労働能力喪失率は、各後遺障害の等級によって決まっています。後遺障害の程度により、労働能力に与える影響が異なるためです。たとえば1級~3級の場合には、労働能力喪失率が100%となります。 等級ごとの労働能力喪失率は、以下の通りです。- 1級 100%
- 2級 100%
- 3級 100%
- 4級 92%
- 5級 79%
- 6級 67%
- 7級 56%
- 8級 45%
- 9級 35%
- 10級 27%
- 11級 20%
- 12級 14%
- 13級 9%
- 14級 5%