後遺障害逸失利益の計算方法について - 福岡の交通事故弁護士

後遺障害逸失利益の計算方法について

後遺障害逸失利益の計算方法について

交通事故で後遺障害が残ると、逸失利益が発生します。 逸失利益は後遺障害の等級によって異なる「労働能力喪失率」を使って計算しますが、等級が高いケースでは、逸失利益が非常に高額になるケースも多くなってきます。 適切に支払いを受けるため、正確な計算方法を把握しておきましょう。 今回は、後遺障害逸失利益の計算方法を、交通事故の専門家がわかりやすく解説します。  

1.後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、失われてしまった将来の収入のことです。 後遺障害が残ると、身体のさまざまな場所が不自由になり、労働能力が低下します。そこで、本来よりも得られる収入が減ってしまうと考えられるのです。 後遺障害逸失利益は、就労可能年数分が認められます。通常の就労可能年齢の上限は67歳までですが、高齢者の場合には平均余命の2分の1を就労可能年数とすることもあります。  

2.後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益の計算始期は、以下の通りです。
  • 後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
 

3.基礎収入

基礎収入とは、事故前の現実の収入を意味します。 会社員やアルバイトなどの方なら給与収入、自営業者なら確定申告書の所得の金額が基準です。ただし、自営業者の場合、青色申告の控除分や固定経費分はプラスします。  

4.労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた就労能力の度合い(程度)です。 労働能力喪失率は、各後遺障害の等級によって決まっています。後遺障害の程度により、労働能力に与える影響が異なるためです。たとえば1級~3級の場合には、労働能力喪失率が100%となります。 等級ごとの労働能力喪失率は、以下の通りです。
  • 1級  100%
  • 2級  100%
  • 3級  100%
  • 4級    92%
  • 5級    79%
  • 6級    67%
  • 7級    56%
  • 8級    45%
  • 9級    35%
  • 10級   27%
  • 11級   20%
  • 12級   14%
  • 13級   9%
  • 14級   5%
 

5.ライプニッツ係数

逸失利益を計算するときには、ライプニッツ係数という特殊な係数を使います。 ライプニッツ係数とは、将来にわたって発生する収入を一括で受けとることによって発生する「中間利息」を控除するための数値です。 収入は、本来であれば毎月毎年、順々に受け取っていくはずのものですが、逸失利益として受けとる場合には、一括で将来分をまとめて受けとることとなります。 すると、本来であれば得られなかったはずの運用利益を得られると考えられるので、それを差し引かなければなりません。それが中間利息控除の考え方です。 そこで、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を用いて、金額の調整を行います。  

6.後遺障害逸失利益計算の具体例

たとえば、交通事故時30歳、年収500万円の男性が後遺障害5級となった場合の後遺障害逸失利益は以下の通りです。 500万円×79%×16.711=6600万8460円 以上が、交通事故の後遺障害逸失利益計算の方法です。事故に遭われたときの参考にしてみてください。
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