逸失利益とは

交通事故に遭って後遺障害が残ったり被害者が死亡してしまったりしたときには、加害者に対し「逸失利益」を請求することができます。
逸失利益は非常に高額になることも多いため、きちんと計算をして、適切に支払いを受けることが大切です。
以下では、交通事故の逸失利益についての基本知識を弁護士がご説明します。
1.逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故によって働けなくなったり労働能力が低下してしまったりしたときに発生する将来の減収分のことです。
交通事故で後遺障害が残ると、身体が不自由になるので、それまでと同じように働くことはできません。そこで、将来にわたって減収が発生すると考えられます。
また、被害者が死亡してしまったら、収入は0になります。本来働いて得られるはずだった収入はまったく受けとることができません。
そこで、後遺障害が残ったときには後遺障害逸失利益を、死亡したときには死亡逸失利益を、それぞれ加害者に請求することができます。
2.逸失利益を請求できる人
逸失利益は、誰でも請求できるものではなく、請求できるのは、基本的に、交通事故前に働いて収入を得ていた人に限られます。働いていなかった場合、失われた収入を観念することができないからです。
たとえば、サラリーマンや公務員、自営業者やフリーランス、アルバイトなどで収入があった場合には、逸失利益を請求することができます。主婦などの家事労働者についても、家事労働に経済的な価値があると考えられているので、逸失利益が発生します。
子どもの場合、実際には働いていませんが、将来就職して収入を得る蓋然性が高いと言えるので、やはり逸失利益を認められます。
これに対し、不動産収入や株式配当で生活している人の場合、身体が不自由になったことによる減収が発生しないので、逸失利益は認められません。
年金生活者の場合、後遺障害逸失利益は認められせんが、死亡逸失利益については認められます(ただし、老齢年金や障害年金などの場合)。
3.逸失利益の制限について
逸失利益は、基本的に就労可能年齢である67歳までの分を請求することができます。
しかし、軽度な後遺障害の場合には、途中で緩解する可能性が高いと考えられるので、年数を制限されることがあります。
たとえば、むちうちなどを原因とする神経症状では、12級の場合に5~10年程度、14級の場合に2~5年程度に限定されるケースが見られます。PTSDやうつ病などの精神障害の事案でも、期間制限されやすいです。
逸失利益は高額になりやすく、重度な後遺障害が残った場合には億単位になることもあります。相手の保険会社が提示している金額が適正か判断できない場合には、弁護士にご相談ください。