逸失利益(基礎収入) - 福岡の交通事故弁護士

逸失利益(基礎収入)

逸失利益(基礎収入)

基礎収入は、サラリーマンや公務員のように給与所得を得ている人は、源泉徴収票などに記載されている交通事故前年度の年収を基準とします。 個人事業主は、前年度の確定申告金額を基礎収入とすることが一般的です。 ただし、農林水産業に代表されるような、家族労働の総合によって収入を得る事業の場合は、被害者本人の寄与部分の割合で算出されることもあります。 個人事業主の基礎収入については、保険会社がすんなりと収入を認定してくれるとは限らず、争いになることも多いです。

職業別の基礎収入

若年者の場合

被害者が概ね30歳未満の場合には、賃金センサスの金額(平均賃金)を基準とすることが原則です。

会社役員の場合

会社役員の場合は、労務提供の対価部分を基礎収入とするのが一般的で、利益配当などで構成される役員報酬部分に関しては除外することとなります。 家賃収入や株取引などによって得ている不労所得に関しても同様で、基礎収入とは認められません。

主婦の場合

専業主婦(主夫)の場合は、実際の収入はありませんが、賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入とすることができます。兼業主婦の場合は、実際の収入と全年齢平均賃金のいずれか高い方を基準とします。

無職の場合

無職の場合は、就労の蓋然性が高かった場合に、失業以前の給与額や賃金センサスを基準にした金額を基礎収入として認められます。

学生、幼児の場合

学生、生徒、幼児に関しても、将来における労働能力の喪失という意味合いで、逸失利益を請求できます。その際にも賃金センサスの金額を基礎収入とします。

過少申告をしている場合

実際よりも所得を過少に申告をしている場合、実際の収入金額を立証することができれば、高い現実の収入を基礎収入として算出出来る可能性があります。 後遺障害や死亡事故の逸失利益は、高額になることも多く示談交渉や裁判において大きな争点となる項目の1つです。
それぞれの方の症状に応じた適切な解決のために、示談の前に一度弁護士にご相談ください。

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