逸失利益(収入減少がない場合) - 福岡の交通事故弁護士

逸失利益(収入減少がない場合)

逸失利益(収入減少がない場合)

交通事故で後遺障害獲得後に収入減少がない場合、後遺障害逸失利益は認められるのでしょうか。 逸失利益は、交通事故がなければ、得られたであろう収入のことをいいますので、交通事故の後に収入の減収がない場合は、逸失利益がないとも考えられます。 実際に、任意保険会社の対応は、実際の損害がないのだから後遺障害逸失利益を否定するという対応が多くみられます。 裁判例においては「特段の事情がない限り、収入の減少がない場合は後遺障害逸失利益も認められない」となっていますが、下記のような「特段の事情」を主張立証することで、逸失利益が認められる可能性があります。
  • 収入が減少しないように本人が特別な努力を払っている場合
  • 現在は減少していないが将来的に昇進、昇給、転職などで不利益を被る可能性がある場合
実際の裁判においても、このような特段の事情を立証することで、後遺障害逸失利益が認められたケースが多く存在しています。 当事務所においても、症状固定後に現実の収入現象がないケースで、被害者の方ご本人が行っている「本人の特別な努力」を十分にヒアリングし、報告書等にまとめて立証をすることにより、逸失利益をいくつも獲得しております。 後遺障害の申請を考えておられる方、後遺障害の認定を受けた方は、当事務所の交通事故無料相談をご利用ください。

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