逸失利益(労働能力喪失期間) - 福岡の交通事故弁護士

逸失利益(労働能力喪失期間)

逸失利益(労働能力喪失期間)

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力を失う期間のことです。 後遺障害が残るということは一生完治しないことを意味しますので、労働能力に関しても生涯失ってしまうのが前提となります。 しかし、亡くなるまでのすべての期間の逸失利益を請求できるわけではありません。 一般的には、労働能力喪失期間を67歳までとすることが多いです。 労働能力喪失期間の起算点は、症状固定日(学生、生徒、幼児の場合は18才もしくは大学卒業年齢)とされていますので、例えば症状固定時点で35才とすると67-35=32年間が労働能力喪失期間となるのです。 ただし、67才を超える年齢の場合は、簡易生命表における平均余命(平均寿命から年齢を引いたもの)の1/2を労働能力喪失期間とし、症状固定時から67才までの年月が平均余命の1/2より短い人も、平均余命の1/2を労働能力喪失期間とします。

むちうち等の神経症状の場合

なお、むち打ち症等の神経症状場合は期間が短縮され、12級13号で10年以内14級9号で5年以内とされることが多いのが実情です。 当事務所では、後遺障害の獲得の部分から被害者の方のサポートを行っておりますので、後遺障害の申請をお考えの方は、当事務所の交通事故無料相談をご利用ください。

関連情報

無料相談はこちら LINEで交通事故相談