交通事故の被害により、将来に渡って介護が必要な状態になってしまった場合、その際にかかる介護費用は損害として請求することができます。
介護が必要となるのは後遺障害等級1級や2級の重度の障害ですが、3級以下でも高次脳機能障害などの場合は認められることがあります。
しかし、高次脳機能障害などの場合には身の回りのことをある程度自分でできることもあるため、常時付き添いの必要はないとして、1日あたりの金額を抑えられる傾向があるなど、賠償額は個別事案に応じて算定されますが、 ヘルパーなどの職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8,000円前後が目安となります。
介護が必要な期間として賠償額算出の対象になるのは、原則平均余命までとされます。
加えて、介護が必要な期間すべてを職業付添人、もしくは近親者いずれかのみの費用で算出しなければいけないことはなく、個別の状況ごとに双方を組み合わせて算定するのが一般的です。