事故発生場所:北九州市
2142万円獲得
主な争点と結果
項目 | 結果 |
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治療費等 | 26,250円 |
入院雑費 | 196,500円 |
入院費 | 6,237円 |
その他治療関係費 | 37,274円 |
休業損害 | 3,184,734円 |
逸失利益 | 20,589,450円 |
後遺症慰謝料 | 5,500,000円 |
過失相殺金額 | -3,211,578円 |
既払額 | -7,482,527円 |
合計 | 21,421,676円 |
事故態様
ご相談のきっかけ
ご相談者は、出勤途中にバイクで交差点を直進していたところ、対向車線を走っていた相手方車両が急に右折したため、衝突するという、右折車と直進バイクの接触事故に遭いました。ご相談者は、この交通事故で左足関節脱臼骨折、腓骨骨折、左足背部挫傷、左腓骨神経麻痺等の重傷を負いました。
ご相談者の方は、交通事故の後、入院生活を強いられたため、最初ご相談に来られたのは、奥さんでした。
奥さんは、旦那さんが交通事故で上記のような重傷を負い、今後保険会社とどのように交渉をしたらいいのか、今後の生活がどうなるのかとても不安を抱いた状態で当事務所にご相談に来られました。
ご相談のポイント
ご相談の段階では、奥さんが今後の生活や交通事故の解決の方法について、悩んでおられましたので、当事務所の弁護士から、今後の解決の流れや、会社を休業された場合の休業損害について、丁寧に説明を行い、まずは、奥様の不安を取り除くことを心掛けました。
示談交渉の過程
ご依頼者は、左足関節脱臼骨折、腓骨骨折、左足背部挫傷、左腓骨神経麻痺といった重大な傷病でしたので、後遺障害の認定の可能性について、事務所内で検討を重ねました。
左足関節脱臼骨折後の足関節の可動域制限については、患側が健側に比べて2分の1以下に制限されていましたので、後遺障害10級11号の取得の可能性がありました。
足関節の可動域制限については、たとえ後遺障害診断書に2分の1以下の可動域制限が書かれていたとしても、それだけで確実に認定がされるわけではありません。当事務所では、MRIやレントゲン(XP)を事前に分析したところ、後遺障害10級11号の認定の可能性は高いという結論に至りました。
さらに、後遺障害診断書に記載されていた左腓骨神経麻痺について、医師に照会を行い、診療上の診断名の根拠となる医学的な検査の裏づけを質問行ったところ、医学的な裏付けが存在しなかったため、神経伝導速度検査による立証を試みました。
後遺障害等級の結果は、当事務所で予想していたとおり、併合10級と認定されました。
この結果を元に相手方保険会社と示談交渉を行いました。
相手方保険会社の主張は、後遺障害慰謝料が裁判基準の80%、労働能力喪失期間は10年間(相手方当初提示額:1,362万円)を主張してきましたが、後遺症がご依頼者の方の業務に与える支障、業務の作業効率が大幅に低下する見込みを主張立証し、相手方の刑事記録や供述調書等を元にした過失割合の立証を行うことで、過失割合を有利に変更することにも成功しました。
その後の示談交渉の結果
粘り強い交渉の結果、相手方保険会社も裁判基準の慰謝料及び労働能力喪失期間27年間の逸失利益の獲得に成功しました。
最終的には、総額2,142万円での示談となっております。
相手方保険会社の当初提示より780万円の大幅増額となりました。
さらに、通勤災害でもあったため、労災の特別支給金の申請についても、当事務所でサポートをしております。
お身体には後遺症が残ったものの、適切な解決を行うことができ依頼者の方にはとても喜んでいただきました。