物損事故の賠償とは - 福岡の交通事故弁護士

               

物損事故の賠償とは

物損事故で請求できる賠償金について

交通事故の中でも「物損事故」では慰謝料や休業損害などが発生しないので、賠償金が低額になると思われていますが、実際には意外といろいろな種類の損害が生じ得ます。
物損被害に遭った時に適切な金額の賠償金を受け取るためには、認められる損害項目とどのような場合に認められるかを知っておくことは有益といえます。
今回は、物損事故で加害者に請求できる賠償金について解説します。

物損事故で請求できる賠償項目とは

物損事故で相手に請求できる賠償項目は、以下のとおりです。

車の修理費用

物損事故でもっとも代表的な損害が、車の修理費用です。
物損事故では車の塗装が剥げたり板金やガラス、ヘッドライトが割れたりして、車が損傷するケースがとても多いため、車が損傷を受けた場合には、車の修理費用を請求することが考えられます。

修理金額は、事故後に車を修理工場に入庫し、修理費用の見積もりを出してもらい、工場と保険会社とで話し合いを行い修理代金を決定することが多いといえます(協定といいます)
ただ、損害賠償金として修理費用を受け取ったとき、実際に修理を行うかどうかは被害者の自由であり、お金を受けとっても修理をしないという選択肢もあります。

ただし、中古車市場で車両の価値(時価額)が10万円の車が事故に遭い、修理費用が50万円を超えるといった場合などでは、修理費用ではなく時価額が賠償の対象となります。これを経済的全損といいます。

車両時価額

車が物理的に全損して修理ができない場合や車を修理すると時価額以上の費用がかかったりする場合(経済的全損)の場合には、修理費用ではなく車両時価額が賠償金として支払われます。

ただし、このとき支払われるのは、交通事故当時の車の同車種、同年式、同走行距離の車両の時価相当額であり、「新車購入の金額」ではありません。
車両の買換費用として、自動車取得税や登録手続代行費用、車庫証明の費用、廃車費用、リサイクル料金などの登録諸費用も一部請求できます。

代車費用

物損被害に遭って車を修理に出したり買い換えを検討したりするときには、一時的に車が手元になくなるので代車(レンタカー)を利用するケースがあります。
代車については、必要な範囲の代車代金は加害者に請求することができます
代車費用の1日の金額は、一般的なレンタカー代金が目安となります。

レッカー代

車両が激しい損傷を受け、自走できない(自分で修理工場に入庫できない)といった場合には、レッカーを呼ぶ必要があります。
JAF(日本自動車連盟)に加入していたり、自身の任意保険の特約を使用することもありますが、場合によっては知人の修理工場に牽引してもらい、費用が発生するなどということもあるでしょう。

交通事故と因果関係がある損害のレッカー代を加害者に請求することが考えられます。

評価損

車が事故車となると、車の評価額が下がってしまう場合があります。
その場合、評価損として損害賠償が認められるケースがあります。
評価損が損害として認められるかどうかは、車体の骨格等に修理や交換が生じたかどうかという観点から判断されることが多いです。
外車や比較的登録年数の新しい車、走行距離の短い車などは認められやすいと言われています。外国車や国産人気車種では初年度登録から5年以上、走行距離6万キロメートル以上、国産車で初年度登録から3年以上などの車両は評価損は認められにくいと言われています。
保険会社は、示談交渉において初年度登録から1年以内の車でないと、評価損を否定するという対応をとってくることがほとんどです。

道路、施設、建物の損害

物損事故でも、道路やガードレール、街路樹を損壊したり、衝突時の衝撃で、住居や店舗などの建物を壊してしまったりするケースがあります。
そのような場合には、損壊した道路設備や建物の修理費用も物損事故によって発生した損害となるので、施設の管理者や物件の所有者などは、加害者に賠償請求が可能です。それぞれの当事者に過失がある場合には、過失割合応じて損害を負担することになります。

積荷損害

トラックなどが交通事故に遭うと、載せていた積荷が損壊して被害を受けるケースがあります。
そのような場合には、積荷の損害についても賠償請求することができます。ただし、積荷が高価品で損害額が通常考えられないほど高額となる場合、加害者が予測不能な状況であれば、賠償金が減額されたり損害賠償が認められなくなったりします。

また、一般車両であっても、例えば後部座席に載せていた食料品やおむつなどにガラス片が混入してしまったかもしれないなど、廃棄を余儀なくされた場合は、購入時のレシートや領収書をもとに請求することが考えられます。

休車損害

休車損害は、タクシー会社や運送業者などの営業車が物損被害に遭った際に発生しうる損害です。
営業車の修理が必要になったり、買い換えが必要になったりすると、その期間中は事故車両を使って営業することができなくなるため、営業損害が発生したと考えられることがあります。

そういう場合には、営業損害も物損事故による損害として、加害者に賠償請求をすることが考えられます。 ただし、他に遊休車がある場合等には遊休車で対応可能として営業損害が否定される場合もあります。

物損事故は慰謝料を請求できない?

物損事故で慰謝料を請求できるケース

物損事故では慰謝料請求が認められていません

物損事故とは、交通事故が起こっても人が死傷しなかったケースです。たとえば車同士が接触しても、車が損傷を受けただけで人が怪我もしなかった場合や、自損事故でガードレールと自車が傷んだだけのケース、車を駐車しておいたら当て逃げされた場合などは物損事故となります。

慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金ですから、被害者が強い精神的苦痛を受けたことが前提です。
しかし、交通事故で車が損傷を受けることは、慰謝料が発生するほどの強い精神的苦痛を発生させるものではないと考えられているのです。仮に、高級車や限定車のような特別な車であっても、車の損傷による慰謝料は認められていません。

車以外の「物」についてはすべて同じです。たとえば大切にしているお財布や衣類、スマホやアクセサリーなどの「物」が損傷しても、原則として相手に慰謝料請求できません。
法律上、動物は物と同じ扱いになるので、ペットが怪我をしたり死亡したときでも原則として慰謝料が認めれません。

例外的に物損事故で慰謝料が認められたケースとは

事例としては少ないですが、物損事故であっても例外的に慰謝料請求できるケースがあります。

  • ペットが死亡、重大な後遺障害が残ったケース
  • 墓が損壊されたケース
  • 家が損壊されたケース

まず、被害者が大切にしているペット(犬)に重大な後遺障害が残った事案や死亡した事案において、慰謝料が認められた事案があります。
ペットには命があり、家族と同様に捉えている人も多いので、単なる「物」とは異なると考えられているのでしょう。
ただし、慰謝料の金額は数万円~数十万円程度であり、人が死傷したときの慰謝料の金額よりはかなり低くなります。

車が墓地につっこみ、墓石が損壊されて骨壺が露出したケースでも、慰謝料が認められたことがあります。 お墓は人が先祖をまつるための特別な場所であり、これが壊されると通常の物が壊される以上の精神的苦痛を感じることは、想像に難くありません。
慰謝料の金額としては10万円程度と認定されています。

また、車が家につっこみ、玄関部分を破損したケースでも、慰謝料が認められたことがあります。 この事案では、交通事故時に居宅内の被害者が生命や身体に対する危険を感じたことや、約1か月間も玄関にベニヤ板を打ち付けただけの状態で、不便な生活を強いられたことなどが評価されたと考えられます。

どうしても納得できない場合は、物損事故でも訴訟できる?

少額訴訟で賠償金を請求する方法

交通事故の被害に遭ったとき、相手が任意保険に加入していないケースがあります。
その場合、相手と示談をしようとしても、連絡がつかなかったり支払を拒絶されたりすることが多いです。
弁護士に依頼をした場合には、通常の裁判を行うことがほとんどですが、もしご自身で物的損害の裁判を行いたいという場合には、少額訴訟という制度を利用することも考えられます。

60万円以下の金銭債権の請求をするときは少額訴訟が利用できる

通常、訴訟によって法的な権利を実現しようとすると、大変な労力と時間がかかります。交通事故の損害賠償請求訴訟でも、最低半年程度はかかりますし、法的な主張と立証方法を整えなければならないので、一般の方が対応するのは困難なことも多いとえます。
そこで利用できるのが、60万円以下の金銭債権の請求を行う際の簡易な裁判手続きである少額訴訟です。

少額訴訟であれば、すべての審理と判決までを、1日で終えることを原則としているので、非常に迅速に解決できます。
また、審理の進行も簡略化されているので、弁護士に依頼しないで素人の方がご自身で対応することも比較的容易です。

判決には強制執行力があるので、相手が支払わない場合には、相手の預貯金や給料などを差し押さえて取り立てることもできます。

少額訴訟の主な注意点

賠償金請求の際に非常に有効な少額訴訟ですが、注意点もあります。
1つは、60万円以下の金銭債権の請求でしか利用できないことです。交通事故の場合、小さな物損事故や軽い打撲程度の事故でしか利用することはできないでしょう。60万円を超える損害が発生していたら通常訴訟をする必要があります。

2つ目は、相手が異議を出すと通常訴訟に移行してしまうことです。
相手が保険会社の場合、少額訴訟を起こすとほとんどのケースで異議を出されますので、少額訴訟をすべきケースは、相手が保険に加入しておらず、本人が対応しているケースに限られてきます。

少額訴訟をした場合の和解について

少額訴訟を起こすと、手続き内で和解の話が進められることが非常に多いです。
期日に出頭すると、「司法委員」という人が間に入り、当事者間を仲介して話し合いによる解決を勧められます。

原告(被害者)と被告(加害者)の双方が了承すると、話し合いをすすめて、合意ができれば賠償問題が解決されます。
和解をするときには、双方が譲り合わないといけないので、基本的に全額の賠償金を受けとることはできません。ただ、和解の場合には、自ら支払いを約束するため支払いが行われやすいというメリットが大きいです。

判決で支払い命令が出ても無視する被告が多いのですが、和解で解決した場合、自ら裁判所で「支払いをします」と言って合意しているので、人が約束通りに支払いがされる場合が多いといえます。

まとめ

以上のように、どうしても納得ができない場合、示談交渉がまとまらない場合には、裁判を行うという選択肢があります。裁判を行う場合には、費用や時間がかかることがありますので、裁判をして得られるメリットとデメリットをしっかりと考慮しておくことが重要です。

裁判では、遅延損害金(年利3%)や弁護士費用(認定額の1割)が損害として認められることが多いですが、物損の損害はそこまで高額にならないことが多いため、遅延損害金や弁護士費用の損害も限定的かもしれません。これらも含めて訴訟を行うか否かのメリット、デメリットをしっかりと考慮する必要があります。

そして、もしご自身で裁判を行う場合には、少額訴訟という制度の利用を考えてもいいかもしれません。

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