任意保険について - 福岡の交通事故弁護士

               

任意保険について

監修者:小山 好文 弁護士

任意保険とは?

任意保険とは、各人が任意で加入する保険のことです。
加入が義務づけられている自賠責保険では補償内容が限られているので、補償が十分でなく賠償額を全額補填できないことがあります。
そのため、自賠責保険では賄いきれない賠償額を補填するための保険が任意保険です。

任意保険の種類

任意保険の種類には、以下のものがあります。

  • 加害者から被害者に対する賠償額のうち、自賠責保険の支払限度額(120万円)を超えた部分を補填する対人賠償保険
  • 他人の財産・物に損害を与えた際に損害を補填する対物賠償保険
  • 無保険車賠償責任保険
  • 人身傷害補償保険 など

自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。

自賠責保険は強制加入

自賠責保険は、法律によってすべてのドライバーが加入を義務付けられている強制加入の自動車保険です。

自賠責保険に加入しないで自動車を運転すると罰則が適用され、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。
ただし、自賠責保険は人身事故のみが補償の対象で、補償範囲は対人事故の賠償損害のみです。

相手の車に損害を与えた場合や、ご自身の怪我や車が故障した場合などは補償されません。

任意保険は自己判断で加入する

任意保険は、ドライバーが自己判断で加入する自動車保険のため必ず加入する必要はありません。

任意保険に加入していたら対物事故の賠償損害や、運転者や家族の怪我、ご自身の車の損害など自賠責保険では補償されない部分についても賄われます。

交通事故に遭ったときやるべき3つのこと

交通事故被害に遭ったら、以下の確認を行いましょう。

警察へ事故の届出をする

交通事故が発生したら、必ず警察へ連絡しましょう。

警察へ連絡をすると警察官が事故現場を検証し、事故状況について詳細な資料である交通事故証明書が作成されます。

警察に連絡をしなければ交通事故が起きたことを証明することができないため、保険会社から保険金の支払いが遅れたり、最悪の場合、支払われなかったりしますので、警察への連絡は必要です。

また、任意保険に加入している場合は、任意保険会社へも事故の届出を行いましょう。

加害者の情報を確認する

事故に遭った際は、加害者車両の自動車ナンバー氏名連絡先をメモ・交換しておきましょう。

また、後日加害者の言い分が変わる場合もあるためドライブレコーダー等で客観的に事故状況が確認できない場合は、事故直後に加害者側とのやりとりを録音・記録しておくことも重要です。

病院で医師の診断書をもらう

事故に遭ったら、怪我や実感する痛みなどの症状がなくとも病院へ行きましょう。

目立った外傷がなくとも、後に痛みなどが発症する可能性もあります。

傷害を負っていると診断された場合は、病院で診断書をもらいましょう。

その痛みが、交通事故に遭ったことにより生じたものであれば、「物損事故」から「人身事故」に変わります。

治療費の支払いについて

加害者の任意保険会社が支払う

近年の交通事故では、加害者の任意保険会社が治療費の支払いを行うことが多いです(一括対応といいます)。

自身の保険でも治療は可能


加害者の任意保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合や、相手方がそもそも任意保険に加入していない場合(自賠責保険に加入していないケースも含む)、ひき逃げなどで加害者が不明な場合など、加害者が「治療費」の支払いをしてくれないケースも一定数存在します。

そのような状況下で通院治療が必要な場合、自身の健康保険や任意保険(人身傷害補償保険)等を使用して通院する方法が一般的です。

世間一般では、「交通事故では健康保険が使えない」と思われていることがありますが、交通事故による怪我でも、健康保険の利用は可能です。

また、自身の任意保険に人身傷害補償保険等の付帯があれば、自身の保険から治療費を賄ってもらえるケースもあります。これは、相手が無保険でも支払いを受けられるので、交通事故に遭ったらまずは、自分の自動車保険への加入状況を確認してみましょう。

この他にも、交通事故が業務中や通退勤の途中に発生した場合には、労災保険を使用して治療を受けることも可能だったり、状況に応じて政府保障事業の対象となる場合もあります。

政府保障事業とは?

政府保障事業とは、加害者が自賠責保険に加入していないなどの事情で、被害者が最低限の保障も受けられない場合に、加害者に代わって被害者の受けた損害を政府が保証を行う制度のことです。

保障の限度額は自賠責保険基準と同等で、事故の内容に応じて、治療費や休業損害、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料などを受け取ることが可能です。

特に、相手が自賠責保険に加入していないケースや、ひき逃げなどで相手が不明なケースでは、政府保障事業を利用することが多いでしょう。(人身傷害保険などからすでに支払いを受けた場合は除く)。

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「その場で示談」は危険です!

示談は原則撤回できません

交通事故が起こった際、警察への報告義務を怠ると道路交通法違反となり、刑事罰を科されます。この報告義務は被害者にも課せられています。

また、怪我人がいない場合や、車両同士が接触していない場合でも、警察への報告義務が免除されるということはありません。

また、示談は一度成立してしまうと、原則として撤回できません

事故現場での対応に疲労し加害者に懇願され、応じてしまいそうになるお気持ちはわかりますが、示談はどのような状況であってもその場でしてはいけません。

たとえ非接触事故だった場合でも、過失割合が問題になることや、場合によっては賠償問題にもなりえます。

後に後遺障害が残ったなどして損害が出て示談の取り消しを申し出ても、一度成立してしまった示談を取り消すことはできないのです。

以上のようなことから、加害者から「この場で示談したい」と言われても決して応じてはいけません。

事故の相手がタクシーなどの場合は注意が必要

交通事故に遭ったとき、相手がタクシーなどのプロのドライバーである場合には、「警察を呼ばずにこの場で示談したい」と言われることが比較的よくあります。

タクシー運転手は交通事故を起こすと免許停止や免許取消等で仕事ができなくなってしまうため、警察を呼ぶのを躊躇する人が多いのです

しかし、警察を呼ばなければ相手に損害賠償請求ができなくなったり、後に重大な後遺障害が発生したりしても一切の請求ができなくなってしまいます。

万一、タクシー運転手からその場で示談を持ち掛けられても応じず、警察に連絡しましょう。

交通事故の相手がタクシーだった場合の問題点 交通事故の相手がタクシーだった場合の問題点

交通事故に遭ったら弁護士に相談を!

以上のように、交通事故に遭ったら、お身体に痛みがある中でもさまざまな手続きが発生し、被害者の心身の負担はどうしても大きくなってしまいます。

また、加害者への損害賠償請求も、適切な賠償金を得るためには弁護士への相談が必要不可欠ともいえますので、交通事故を専門に扱う当事務所までお気軽にご相談ください。

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