home解決事例頭部顔面の醜状障害で後遺障害で9級16号を獲得した事例

顔面の醜状障害で後遺障害で9級16号を獲得した事例

顔面の醜状障害で後遺障害で9級16号を獲得した事例

事故発生場所

福岡市南区
40代 男性 会社員

主な争点と結果

項目結果
治療費等2,354,982円
休業損害1,337,871円
通院日54,184円
傷害慰謝料1,369,200円
逸失利益2,235,921円
後遺症慰謝料6210000円
過失相殺-2,034,324円
既払額-9,637,953円
合計8,013,499 円

801万獲得

事故態様

顔面の醜状障害で後遺障害で9級16号を獲得した事例

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、バイクで交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた相手方車両に衝突されたという事件です。 この交通事故によりご相談者は、右大腿筋挫傷、右膝捻挫、前額挫創、外傷性左三叉神経第一領域感覚鈍麻という傷害を負いました。 ご相談者は、今後どのように交通事故の解決を行われるのかが全くわからず、当事務所に相談に来られました。

後遺障害の申請

相談当初、ご依頼者は、左頭部のしびれ・感覚障害といった後遺症を気にされていました。 そこで、左頭部のしびれ、感覚障害についての立証方針を検討するとともに、当事務所の弁護士との面談で、上記事故により、顔面の額に長さ5cm程度の傷があることがわかりました。 この顔の傷については、長さが5cm程度であることから、醜状障害として、後遺障害9級16号の可能性があることに気づきました。 そこで、この点について、医師に後遺障害診断書に明記をしもらうとともに、写真やノギスによる傷の測定による醜状障害についての立証を行いました。。 等級申請の結果は、醜状障害の後遺障害として、9級16号が認定されました。 なお、顔面の感覚鈍麻については、後遺障害14級13号については、「後遺障害として認められるが、9級16号で評価されている」という自賠責の回答でした。

その後の示談交渉の結果

男性の醜状障害は、保険会社が労働能力の喪失を否定してくることが多く、本件でも相手方の保険会社は逸失利益を否定してきました。 しかしながら、顔面の感覚鈍麻で14級13号の獲得ができておりましたので、この点についての労働能力の喪失も併せて主張を行い、最終的には、相手方保険会社に労働能力喪失率5%と労働能力喪失期間26年を認めせることに成功しております。 ご依頼からは、顔の傷がまさか醜状障害として後遺障害に該当するとは思ってもみなかったので、弁護士に相談しなければ、おそらく見落とされていたのではないかと、大変感謝されました。

まずはお気軽に無料相談

交通事故被害に関する
お問い合わせ

交通事故被害でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人
アジア総合法律事務所へお問い合わせください。