事故発生場所:福岡市南区
801万獲得
主な争点と結果
項目 | 結果 |
---|---|
治療費等 | 2,354,982円 |
休業損害 | 1,337,871円 |
通院費 | 54,184円 |
傷害慰謝料 | 1,369,200円 |
逸失利益 | 2,235,921円 |
後遺症慰謝料 | 6210000円 |
過失相殺 | -2,034,324円 |
既払額 | -9,637,953円 |
合計 | 8,013,499 円 |
事故態様
ご相談のきっかけ
ご相談者の方は、バイクで交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた相手方車両に衝突されたという事件です。
この交通事故によりご相談者は、右大腿筋挫傷、右膝捻挫、前額挫創、外傷性左三叉神経第一領域感覚鈍麻という傷害を負いました。
ご相談者は、今後どのように交通事故の解決を行われるのかが全くわからず、当事務所に相談に来られました。
後遺障害の申請
相談当初、ご依頼者は、左頭部のしびれ・感覚障害といった後遺症を気にされていました。
そこで、左頭部のしびれ、感覚障害についての立証方針を検討するとともに、当事務所の弁護士との面談で、上記事故により、顔面の額に長さ5cm程度の傷があることがわかりました。
この顔の傷については、長さが5cm程度であることから、醜状障害として、後遺障害9級16号の可能性があることに気づきました。
そこで、この点について、医師に後遺障害診断書に明記をしもらうとともに、写真やノギスによる傷の測定による醜状障害についての立証を行いました。。
等級申請の結果は、醜状障害の後遺障害として、9級16号が認定されました。
なお、顔面の感覚鈍麻については、後遺障害14級13号については、「後遺障害として認められるが、9級16号で評価されている」という自賠責の回答でした。
その後の示談交渉の結果
男性の醜状障害は、保険会社が労働能力の喪失を否定してくることが多く、本件でも相手方の保険会社は逸失利益を否定してきました。
しかしながら、顔面の感覚鈍麻で14級13号の獲得ができておりましたので、この点についての労働能力の喪失も併せて主張を行い、最終的には、相手方保険会社に労働能力喪失率5%と労働能力喪失期間26年を認めせることに成功しております。
ご依頼からは、顔の傷がまさか醜状障害として後遺障害に該当するとは思ってもみなかったので、弁護士に相談しなければ、おそらく見落とされていたのではないかと、大変感謝されました。