右浅脛骨筋損傷等で後遺障害等級併合第11級の認定された事例 - 福岡の交通事故弁護士

右浅脛骨筋損傷等で後遺障害等級併合第11級の認定された事例

右浅脛骨筋損傷等により併合第11級の認定、賠償金2711万円を獲得した事例

ご依頼者事故状況受傷部位・傷病名獲得した金額後遺障害等級
20代男性 学生バイク対車右側肩甲骨骨折、右側寛骨臼骨折等 27,110,000円併合11級

主な争点と結果

項目結果
治療費等4,154,407円
入院雑費169,500円
交通費28,796円
その他治療関係費30,480円
休業損害289,550円
傷害慰謝料1,841,718円
逸失利益22,895,249円
後遺症慰謝料3,780,000円
過失相殺金額-1,659,485円
既払額-4,420,215円
合計27,110,000円

事故態様

四輪車右折と二輪車直進時の十字路交差点での事故

ご相談のきっかけ

ご相談者は、バイクで見通しのよい信号機のない交差点を直進していたところ、対向車線を走っていた相手方車両が前方不注視のまま右折したため、衝突するという、右折車と直進バイクの接触事故に遭いました。
ご相談者は、この交通事故で右側肩甲骨骨折、右側寛骨臼骨折、右下腿デグロービング損傷、右浅脛骨筋損傷、右浅腓骨神経損傷等の重傷を負いました。 当初はご自身で保険会社との対応を行っておりましたが、専門用語もわからず、このままいくと泣き寝入りすることになるのではと不安に思い、約4か月にわたる入院生活の後、当事務所にご相談にお越しいただきました。

ご相談のポイント

ご相談者は、入院中にインターネットで色々と調べるうちに、弁護士へ依頼した方が良いのではと思ったそうです。
当事務所へご相談に見えられる前は、弁護士会などでもご相談いただいたそうですが、なかなか依頼に踏み切れずにいたところ、立ち寄ったバイクショップで当事務所のお話を聞き、ご相談に至りました。
ご相談時には、今後に控えていた新社会人としての生活や、交通事故の解決までの流れについて不安を抱いておられましたので、弁護士から、今後の流れや賠償、後遺障害などについて丁寧に説明を行い、まずは不安を取り除くことを心掛けました。

示談交渉の過程

ご依頼者は重傷を負っておりましたので、後遺障害の認定の可能性について事務所内で検討を重ねました。
右浅脛骨筋損傷や右浅腓骨神経損傷後の足関節の可動域制限については、患側が健側に比べて4分の3以下に制限されていましたので、後遺障害12級7号の可能性がありました。
足関節の可動域制限は、たとえ後遺障害診断書に4分の3以下の可動域制限が書かれていたとしても、それだけで確実に認定がなされるわけではありません。
MRIやレントゲン(XP)を事前に分析し、右下腿デブリードマン等の手術経過、事故態様や退院後の残存症状なども総合的に判断した結果、後遺障害12級7号の認定の可能性は高いという結論に至りました。
さらに、デグロービング損傷後の右下腿の瘢痕がありましたので、醜状障害についても後遺障害申請を行うこととしました。てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているものと認められる醜状障害の場合、自賠責保険では後遺障害12級相当が見込まれます。
その他にも、右肩甲骨骨折等の傷病もあり、最終的な後遺障害等級の結果は、併合11級と認定されました。 この結果を元に、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
ご相談者が、事故当時大学4年生という若年層であり、新社会人として今回の後遺障害がご相談者の今後の生活・仕事に与える支障などを細かくヒアリングした上で主張立証し、少しでも今後の生活の支えになれるよう尽力しました。

その後の示談交渉の結果

解決お礼

粘り強い交渉の結果、逸失利益の労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの45年間を獲得することに成功しました。 最終的な獲得金額は、総額で2711万円(示談金2380万円+後遺障害認定金331万円)となっております。 お身体には後遺障害が残ったものの、現在は軽いジョギングをすることができるまでに回復され、賠償面でも適切な解決を行うことができたと依頼者の方にはとても喜んでいただきました。 

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