交通事故における主婦の休業損害について - 福岡の交通事故弁護士

交通事故における主婦の休業損害について

交通事故における主婦の休業損害について

主婦の方が交通事故に遭ったときには、加害者に対してどのくらいの賠償金を請求できるものでしょうか? 主婦の場合、実際には収入を得ていないことも多いですが、そういったケースでも「休業損害」を請求できるのかが問題です。 今回は、主婦の休業損害について、福岡の弁護士が解説します。

1.主婦にも休業損害が認められる

そもそも、主婦に休業損害が認められるのでしょうか? 休業損害は、「交通事故によって働けなかったので、得られなかった収入」ですから、実際に収入を得ていたことが前提となります。主婦は、現実に収入を得ていないので、休業損害が認められないとも思えます。 しかし、主婦は毎日家族のために「家事労働」をしています。家政婦を雇ったら費用が発生することからもわかるように、家事労働には一定の経済的な価値があります。 そこで、主婦が交通事故で働けなかった場合にも、サラリーマンなどと同じように休業損害が認められます。 兼業主婦や主夫(男性の家事労働者)にも、同じように休業損害が発生します。  

2.主婦の休業損害の計算方法

2-1.基礎収入について

ただ、主婦の場合、どのようにして休業損害を計算するかが問題です。 休業損害を計算するときには、計算の基礎とすべき収入を明らかにする必要があるからです「基礎収入」)。サラリーマンや自営業者などの場合には「実際の収入」を基礎収入としますが、主婦には基準とすべき収入がありません。 主婦の休業損害については、「賃金センサス」の「平均賃金」によって計算します。 賃金センサスとは、国民の賃金の統計資料のことであり、男女別や学歴別、業種別や年齢別などで平均賃金がまとめられているものです。 主婦の休業損害を計算するときには、賃金センサスの「全年齢の女性の平均賃金」を使います。 平成28年の全年齢の女性の平均賃金は、3762300円ですので、1日に直すと10307円(1万円あまり)になります。  
自賠責基準の場合
ただ、自賠責基準で計算すると、主婦の基礎収入は、「1日あたり5700円」とされます。自賠責基準では、実際の収入を証明できればその金額を基礎とすることができますが、証明できなければ、一律で1日5700円になるからです。 主婦の方がご自身で加害者の保険会社と示談交渉をすると、この数字を採用されてしまい、休業損害を減額されてしまうので、注意が必要です。  

2-2.休業日数について

主婦の場合、休業日数についても問題になりやすいです。サラリーマンのように、勤務先に休業日数を証明してもらうことができないためです。 入院日数については問題なく認められるでしょうけれど、通院日数についてはすべて含めてもらえないこともありますし、自宅療養日数となると、さらに困難になります。 症状の程度からして療養を要することを、医証によってきっちり証明しなければなりません。  

3.主婦の具体的な休業損害の計算例

主婦が交通事故により10日間入院し、30日間通院、10日間自宅療養したケース 休業損害=10307円×50日=515350   一方、自賠責基準で計算すると、5700円×50日=285000円になります。 通院日数や自宅療養日数などについての「休業日数」まで減らされると、さらに減額されます。   弁護士にご相談いただけましたら、平均賃金を使って適切な休業損害の金額を計算することができるので、お困りの場合にはご相談ください。
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