
1件目の事故態様は被害者に一定の
過失が認められるものでしたが、通勤中に発生したものであるため、労災(通勤災害)となりるものでした。 そこに相手方が休業の必要性を争ってきたため、弁護士から休業損害については
労災保険から給付を受けることをアドバイスしました。 2件目の事故態様も、被害者に一定の過失が認められるものでした。こちらは、労災事故ではなかったため
、健康保険を利用した治療を弁護士からアドバイスしました。 労災保険から給与の60%の休業給付と特別支給金の支給を受けながら通院していただき、手続面についても説明を行うなど、依頼者の負担が少なく円滑に諸手続が行えるよう対応しました。 2件目の事故でも、相手方から休業の必要性や交通事故との因果関係を争われたため、弁護士が具体的な症状と就労内容、休職して退職に至った経緯などを立証し、休業損害が認められるべきことを交渉しました。その結果、
休業損害が認められ慰謝料も最も高い算定基準である裁判(弁護士)基準のほぼ満額を獲得することができました。 また、労災保険と健康保険を利用したことで、過失相殺額が抑えられ、手元にはより多くの賠償金が残ることになりました。