事故発生場所:福岡市早良区
休業損害認定
ご相談のきっかけ
依頼者は自転車で交差点を直進中、狭路から出てきた自動車と出合い頭に衝突し、頚椎捻挫や腰椎捻挫(ムチウチ症)等のケガを負う交通事故に遭いました。 また、その通院中に、再度、自転車で走行中に自動車と接触し、同じ箇所を負傷しました。 依頼者はアルバイトとして働いており、休業損害と慰謝料等の適切な賠償の獲得に不安を抱いていたことから、当弁護士事務所へご相談・依頼を頂きました。
示談交渉の過程
1件目の事故態様は被害者に一定の過失が認められるものでしたが、通勤中に発生したものであるため、労災(通勤災害)となりるものでした。 そこに相手方が休業の必要性を争ってきたため、弁護士から休業損害については労災保険から給付を受けることをアドバイスしました。 2件目の事故態様も、被害者に一定の過失が認められるものでした。こちらは、労災事故ではなかったため、健康保険を利用した治療を弁護士からアドバイスしました。 労災保険から給与の60%の休業給付と特別支給金の支給を受けながら通院していただき、手続面についても説明を行うなど、依頼者の負担が少なく円滑に諸手続が行えるよう対応しました。 2件目の事故でも、相手方から休業の必要性や交通事故との因果関係を争われたため、弁護士が具体的な症状と就労内容、休職して退職に至った経緯などを立証し、休業損害が認められるべきことを交渉しました。その結果、休業損害が認められ慰謝料も最も高い算定基準である裁判(弁護士)基準のほぼ満額を獲得することができました。 また、労災保険と健康保険を利用したことで、過失相殺額が抑えられ、手元にはより多くの賠償金が残ることになりました。