事故発生場所:福岡市西区
375万円獲得
主な争点と結果
項目 | 相手方主張 | 結果 |
---|---|---|
休業損害 | - | 1,000,000円 |
逸失利益 | - | 767,880円 |
後遺症慰謝料 | - | 1,100,000円 |
合計 | 3,750,000円 |
事故態様

ご相談のきっかけ

ご相談のポイント

後遺障害の申請
半年の通院後に症状固定となりました。
ご依頼者の通院日数は、半年間で40日程度と、充分に治療が行われていないとの判断がされることもあり得ますので、医師から、当事務所のむちうちによる後遺障害立証の方針に沿って、後遺障害診断書にしっかりと依頼者の方の自覚症状や医学的所見を記載してもらうことが重要だと考えました。
そして、医師には、頚部の神経学的検査をしっかりと行ってもらうようお願いもしました。
特に、ジャクソンテストやスパーリングテスト、腱反射といった神経学的検査についての実施と結果の記載を依頼しました。
その結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
その後の示談交渉の結果
自賠責部分と併せて、裁判を経ることなく、示談交渉で、375万円の獲得に成功しました。
物損の評価損についても、相手方の保険会社は、否定を続けていましたが、最終的には、6万円分の賠償を獲得することができました。
主婦の家事ができなくなった休業損害としても、3か月程度(約100万円)の休業損害の獲得に成功しました。
依頼者の方は、物損の評価損の賠償の相談で当事務所へ相談に来られ、当初は、首の痛みや痺れといった症状が後遺障害として、補償されるとは考えてもいなかったようです。
むちうちの賠償として、最終的には、375万円の賠償金の獲得となりましたので、示談交渉の結果にとても驚かれていました。
このように、交通事故により、何らかの後遺症が残った場合、後遺障害として認定される可能性があります。是非交通事故を専門的に扱っている弁護士にご相談下さい。