保険外交員かつ内縁関係の場合に主婦の休業損害が認められた事例 - 福岡の交通事故弁護士

保険外交員かつ内縁関係の場合に主婦の休業損害が認められた事例

保険外交員かつ内縁関係の場合に主婦の休業損害が認められた事例(47万円→315万円)

ご依頼者 事故状況 受傷部位・傷病名 増額した金額 後遺障害等級
40代女性 社会人 車対車 頸部、腰部 270万円増額 14級9号

事故発生場所:福岡市南区

40代 女性 家事従事者・専業主婦(内縁関係)

45万円→315万

相手方から提示された賠償額 47万円
結果 315万円

主な争点と結果

福岡交通事故弁護士相談イメージ 相談者の方は、保険外交員として働きながら、内縁の夫と同居し主婦業もされていました。 保険外交員場合、朝の朝礼の出社義務だけがあり、朝礼には出席をしていたのですが、仕事のアポイントはほとんど入れることができず、歩合の給与が大きく売上が減少していました。一方で、自宅では内縁の夫と同居をして、家事の一切を行っており、保険外交員と主婦業を行う兼業主婦でした。 相手方保険会社は、会社を欠勤した16日分の約5万円しか休業損害を認めないという姿勢でしたので、休業損害が争点となりました。

事故態様

追突事故 相談者の方は福岡市南区の路上で追突の交通事故に遭われました。追突ですので過失割合は0(相談者):100(相手方)となります。 この交通事故により頸椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。

ご相談のきっかけ

交通事故により、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷病を負い、肩から首にかけての痛み、腕に力が入らない等の症状が残りました。 病院での通院をしても、頚部の痛み等の症状がとれないことから、当弁護士事務所へご相談に来られました。

ご相談のポイント

ご相談者の方は、相手方保険会社から47万円の提示を受けていましたが、事故から半年間治療を行っても頸部の痛みの症状が残ったため、弁護士と相談の上、示談交渉の前に後遺障害の申請を行うことになりました。   後遺障害の結果判明後、相手方保険会社と示談交渉を行う方針にしました。

その後の示談交渉の結果

福岡交通事故弁護士解決イメージ 弁護士が依頼者の医療記録等をもとに、資料を作成し、後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害14級の認定を受けました。 その後、後遺障害14級を前提に相手方保険会社と示談交渉を開始しました。 後遺障害14級を前提としても相手方保険会社の提示金額は、約65万円にすぎませんでした。 依頼者は、保険外交員の仕事をしており、朝の朝礼だけは参加できていましたが、後遺症によるお客さんとのアポイントはほとんど入れることができず、売上は激減していました。ただ、保険会社は、朝の朝礼に出社している以上、交通事故により休業とは認定できないという主張で、休業損害として5万円しか認めませんでした。 依頼者の方は、内縁の夫がおり、主婦という側面もあったことから兼業主婦としての休業損害を主張しました。 保険会社は、内縁での休業損害についても否定しておりましたが、当弁護士事務所で、保険外交員の勤務実態(朝礼に出社してそれ以外は自由に時間の使い方が任されており、朝礼に出席できたから営業ができるわけではないこと)生活の実態(夫婦と同様の生活実態があること、郵便物等)を調査し、立証したことにより、最終的には休業損害として55万円が認定されました。 休業損害以外の慰謝料なども裁判基準(赤い本基準)となり、ご相談に来られた際の45万円の状態から、結果的には315万円での解決となりました。
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