逸失利益の賠償 - 福岡の交通事故弁護士

逸失利益の賠償

逸失利益の賠償

交通事故被害にあった場合、そのケガを原因とした後遺障害(後遺症)が残ることがあります。 そして、その後遺障害によっては、これまで従事していた仕事に支障が生じたり、続けることができなくなったり、また重度な障害であれば、働くこと自体ができなくなることもあります。 そのような場合、交通事故に遭わなければ得られていただろう収入と、事故後の収入との差額を「逸失利益」といい、加害者側に損害賠償請求することができます。

逸失利益の算出方法(後遺障害の場合)

逸失利益は、1年間の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)で算出します。(※ライプニッツ係数とは、中間利息を控除した係数となります。)

逸失利益の算出方法(死亡事故の場合)

逸失利益は、1年間の基礎収入×(1-生活費控除)×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)で算出します。(※死亡事故の場合は、生活費分の控除が行われます。)

基礎収入

基礎収入は、事故前年度の年収をもとに基礎収入を算定することが原則です。 基礎収入については、給与所得者、個人事業主、学生等によって、異なった考え方をします。 詳しくは、逸失利益(基礎収入)を参照ください。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度の労働能力が失われたのかの割合です。詳しくは、逸失利益(労働能力喪失率)をご参照ください。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力を失う期間のことです。 詳しくは、逸失利益(労働能力喪失期間)をご参照ください。

収入の減少がない場合

後遺障害獲得後に収入の減少がないとして、逸失利益を否定されることがあります。 詳しくは、所得の減少がない場合(逸失利益)をご参照ください。 後遺障害が認定された場合の逸失利益の交渉は、弁護士に依頼することで有利な解決ができることが多いです。 後遺障害が認定された際には、示談の前に一度ご相談ください。

関連情報

無料相談はこちら LINE