有職の独身女性の基礎収入を学歴年齢別平均賃金の4分の3と認定した事例
東京高等裁判所 平成9年4月23日
事案の概要
X(症状固定時38歳)は、交通事故により、左膝内側に圧痛、左足背の拇指と第二足趾間に感覚障害の後遺障害等級12級12号が認定された。
Xは、父親、母親、妹の4人家族であり、独身であった。
仕事は、自宅で母親と共に塾の経営や家庭教師などの仕事をして月12万円程度の収入を得るかたわら、病気がちの母親以上に家事労働において重要な役割を果たしていた。
このような独身有職女性の休業損害及び逸失利益を認定する際の、基礎収入どのように認定するか争われた事案。
判決の内容
Xは、本件事故当時、両親と妹の四人暮らしであったこと、父親も母親も病気がちで、家事労働について母親以上に重要な役割を果たしてきたことが認められる。また、Xは、家事労働にも相当の時間を割きながら塾経営、家庭教師などの仕事を兼ねていた。
そのため、Xの基礎収入は、いわゆる兼業主婦に準ずるものとしてその家事労働分を斟酌すべきであり、本件に顕われた家族構成、生活状況、控訴人の家事労働以外の実収入等をも勘案し、賃金センサスによる女子労働者の平均賃金の4分の3に相当する金額とすることが相当である。
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