休業損害(給与所得者) - 福岡の交通事故弁護士

休業損害(給与所得者)

休業損害(給与所得者)

給与所得者(サラリーマン)の方が交通事故に遭い会社を休業し、給与が減額された場合、休業・遅刻・早退による給与の減額分を休業損害として請求することができます。 また、有給休暇を使用して通院等を行った場合においても、休業損害を請求することができます。 有給休暇を使用した場合には、給与の減額はないのですが、本来別の使途に使用できた有給休暇が減った分を休業損害として補うこととなるからです。 また、交通事故により、賞与(ボーナス)の減額があった場合についても損害として請求することができます。 交通事故により給与の減額有給休暇の消化賞与の減額があった場合には、会社に休業損害証明書(賞与減額証明書)を記載してもらうことになります。

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