休業損害(主婦・内縁) - 福岡の交通事故弁護士

休業損害(主婦・内縁)

休業損害(主婦・内縁)

主婦の場合

専業主婦(主夫)の場合は交通事故により日常の家事労働ができなくなった分の損害を休業損害として請求することができます。 その際には賃金センサスをもとに基礎収入を算出することとなります。 主婦の休業損害を請求する場合には、日常の家事に具体的にどのような支障が生じたかを具体的に立証することとなります。 兼業主婦の場合は、実際の収入と全年齢平均賃金のいずれか高い方を基準とします。 なお、主婦をしながらフルタイムで働いていた場合において、会社を休んでいないケースで主婦の休業損害が認められるか争われた事例もあります。 裁判例では、無理を押して会社に出勤したが、家事に支障が生じたケースにおいて、主婦の休業損害を認めた事例もありますが、示談交渉においては、保険会社はほとんどのケースで休業損害を否定してきます。 当事務所でも、上記のようなケースにおいて、依頼者に生じた具体的な家事への支障や判例の存在を挙げて、フルタイムの兼業主婦の休業損害を獲得できた事例があります。

内縁の場合

なお、婚姻関係になく、内縁関係にある場合にも主婦の休業損害が認められる場合もあります。 当事務所でも、内縁の場合に内縁の実態を立証することによって、日常家事の休業損害を獲得できた実例があります。

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