休業損害(個人事業主・会社役員) - 福岡の交通事故弁護士

休業損害(個人事業主・会社役員)

休業損害(個人事業主・会社役員)

個人事業主の場合

個人事業主の場合、前年度の確定申告における売り上げから経費を差し引いた所得をもとにするのが一般的です。 なお、経費に関しても事務所家賃や従業員の給料といった、事業の存続に必要な固定費に関しては損害として認められる裁判例もあります。

会社役員の場合

会社役員の場合は、役員報酬の利益配当部分に関しては認められないケースが多いですが、労務提供部分の対価に関しては休業損害として認められることがあります これは、休業損害が休業による実質的な収入の減少への賠償と同視できるからです。 しかし、家賃収入や株取引などによって得ている不労所得に関しては、原則として休業損害とは認められません。
個人事業主や会社役員の方の休業損害は、争点となることが多いですので、弁護士に相談されることをお勧め致します。

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