休業損害(無職・就職活動中) - 福岡の交通事故弁護士

休業損害(無職・就職活動中)

休業損害(無職・就職活動中)

無職者(収入がない場合)の休業損害

現実に収入がある人は、その収入額を証明して休業損害を請求することになりますが、収入がない人の場合はどうなるのでしょう。 無収入の人は交通事故を原因とした収入の減少がないとして、保険会社は原則として休業損害を否定してくることが通常です。 しかし、裁判例においては、失業していた場合においても、就職の内定が出ていた場合就労の蓋然性が高かった場合には、就職内定先の給与額や賃金センサスを基準にした金額を請求が認められている例もあります。 当事務所でも、交通事故の当時に無職だった依頼者の休業損害を示談交渉で獲得した事例があります。

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