労災の休業補償と交通事故の休業損害について

交通事故に遭ったとき、「労災認定」を受けられるケースがあります。労災認定されると、労災保険から休業補償を受けられる可能性がありますが、休業補償と交通事故の「休業損害」にはどのような違いがあるのでしょうか?
今回は、労災の休業補償と交通事故の休業損害について、解説します。
1.労災の休業補償とは
労災の休業補償とは、労災認定されたときに支給される「休業補償給付」のことです。交通事故が「労災」として認められたときに、休業補償給付を受けられる可能性があります。
労災(労働災害)とは、労働者が業務中や業務に起因して怪我をしたり病気になったりすることです。労災認定されると、労働者は「労災保険」から、病院での治療費を始めとしてさまざまな補償のための給付を受けられます。
休業補償も、そのような給付のうちの1つです。労災の休業補償を受けられる場合、労働者の基礎収入の8割相当の金額の給付を受けられます。
交通事故が労災として認められるのは、業務中や通勤退勤時に交通事故に遭った場合です。
たとえば、以下のようなケースで交通事故が労災認定される可能性があります。
- 営業車を運転していて交通事故に遭った場合
- 営業で外回りをしているときに車にはねられた場合
- 会社の許可を受けてマイカー通勤をしている途中で交通事故に遭った場合
労災保険に加入しているのは、会社などに勤務している労働者です。株式会社だけではなく、その他の法人や個人事業者のもとで働いている場合にも労災保険に入っています。
これに対し、自営業者やフリーランスの人は労災保険に加入していないので、労災認定を受けることはできません。
2.交通事故の休業損害とは
交通事故の休業損害は、相手の自賠責保険や加害者本人、任意保険会社から支払われる損害賠償金の1種です。
サラリーマンや自営業者、公務員、アルバイトなど、働いて収入を得ている人は、交通事故でケガをして働けない期間が発生すると、その間収入を得られなくなってしまいます。
得られなくなった収入は被害者にとっての「損害」となるので、休業損害として加害者に請求できるのです。
休業損害は、まずは加害者の自賠責保険から支払われますが、足りない分は加害者の任意保険会社や加害者本人に請求することができます。
労災保険と異なり、自営業者やフリーランスなどの人であっても、働いてさえいれば請求可能です。
3.休業補償と休業損害の関係
交通事故が労災認定されて、休業補償と休業損害の両方を受け取れる場合、その2つの関係はどのようなものとなるのでしょうか?
休業補償も休業損害も、どちらも被害者が交通事故に遭って働けなくなったことに対する補償です。両方を受け取ると、1つの損害についての2重取りになってしまうので、両方受け取ることはできません。休業損害を先に受け取ると休業補償は受け取れませんし、休業補償を先に受け取っていると、その分休業損害が減額されます。
ただ、労災の休業補償のうち、「休業特別支給金」は交通事故の休業損害と重ならないと考えられています。つまり、労災の休業補償には、基礎収入の6割の休業補償給付と2割の休業特別支給金に分かれているのですが、2割の休業特別支給金については交通事故の休業損害とは別に受け取ることができます。
そこで、交通事故の休業損害と労災の休業補償を受け取る場合、実際の基礎収入の120%分の休業補償を受けられることになります。
また、労災の休業補償には「過失相殺」「重過失減額」が適用されないので、被害者に過失がある場合には労災認定を受けるメリットが大きくなってきます。
交通事故が労災に該当する場合には、できるだけ労災認定を受けて、労災の休業補償も受け取るべきです。お一人で労災申請をするより弁護士がサポートする方が認定を受けやすくなります。当事務所では、福岡、九州を始めとして全国からのご相談をお受けしておりますので、業務中や通退勤の途中で交通事故に遭われた被害者の方は、お気軽にご相談下さい。