事故発生場所:福岡市博多区
後遺障害12級14号獲得
依頼者の方は、後遺症は残っていないと言われていましたが、弁護士の視点から後遺障害の有無を多角的に分析し、最初の相談の段階で、額に傷が残っていることに気づくことができ、醜状障害後遺障害12級14号の認定のための立証方針を立てたことが認定につながりました。
事故態様
相談者の方は、福岡市博多区にある博多駅周辺の道路を赤信号無視で歩行中に、車にはねられるという交通事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右前額部・左上眼瞼部裂創の怪我を負いました。
ご相談のきっかけ
歩行中の交通事故だったため、相談者は頭部を打撲し、病院に搬送され入院し6針を縫う手術を受けるなど、大きなケガを負っていました。
しかし、赤信号を無視して歩行中の交通事故であったため、相談者の過失が大きく、相手方の保険会社が一切の賠償の支払いを拒否していたことから、今後、既に支払っている治療費等の賠償をどのようにしたらよいのか分からないということで当弁護士事務所へご相談に来られました。
ご相談のポイント
相談者の方に過失が明らかに大きいこと、相手方の任意保険会社が支払いを一切拒否していたことから、自賠責保険に対して被害者請求行うことで、過失による減額はあるとしても、治療費や慰謝料の補償を受けられる可能性があることを説明しました。
また、ご本人は、後遺症は何もないとのことでしたが、当法律事務所の弁護士が、診断書を分析したところ、交通事故により顔の額部分と、瞼(まぶた)を負傷していることが分かりました。そして、当事務所の弁護士が確認したところ、かすかに頭部に線状の傷が残っていることが確認できました。
そこで、当法律事務所の弁護士が実際にデジタルノギスで計測をしたところ、線上痕の長さは3cm程度あることが分かりました。
このようなご相談の結果から、当弁護士事務所で自賠責保険に対する被害者請求を後遺障害の申請を含めて受任しました。
後遺障害の申請
後遺障害の申請のために、病院の医師に顔の傷を計測してもらい、後遺障害診断書の作成を依頼しました。
医師による計測には、当法律事務所の弁護士も立ち会うこととなりました。
顔面の線上痕は、長さが3cm以上であれば、醜状障害として後遺障害12級14号(「外貌に醜状を残すもの」)が認定されますが、3cm以下では、後遺障害として認められないため、線上痕の傷の長さが3cmを超えているかどうかが後遺障害として認定されるかの分水嶺となります。
医師の測定の結果、顔面の傷の長さは、ちょうど3cmという測定結果がでましたので、その旨を主治医に後遺障害診断書に図示してもらうように依頼をしました。
その後の示談交渉の結果
医師に記載してもらった後遺障害診断書に他の診断書等の立証資料を添付して後遺障害の申請を行いました。
本件は、依頼者の過失が大きい事案であったため、自賠責保険の審査も6か月という長期にわたりました。
結果として、後遺障害12級14号が認定されました。