紛センで賠償金額230万円の増額に成功した後遺障害12級13号の会社員の事例 - 福岡の交通事故弁護士

紛センで賠償金額230万円の増額に成功した後遺障害12級13号の会社員の事例

紛センで賠償金額230万円の増額に成功した後遺障害12級13号の会社員の事例

事故発生場所:福岡市博多区

40代 男性 会社員

230万円増額

相手方から提示された賠償額 353万
結果 583万

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果(円)
後遺症慰謝料 900,000円 2,900,000円
逸失利益 2,637,000円 2,930,000円
支払金額 3,537,000円 5,830,000円
※本件では、傷害部分を先行示談していましたので、紛センの争点は後遺障害部分のみ

事故態様

追突事故図

ご相談のきっかけ

弁護士法人アジア総合法律事務所相談室 ご相談者は、福岡市博多区で車を運転中に追突事故の交通事故に遭い、整形外科での治療を続けましたが、上肢から手指にかけての痺れ、腰から下肢にかけての痺れ(むちうちの症状)の後遺症が残ったため、弁護士事務所へご相談に来られました。 その後、当弁護士事務所で後遺障害の申請を受任し、弁護士が資料を作成し、後遺障害を申請し、腰椎捻挫後の下腿の痺れの症状で後遺障害等級12級13号が認定されました。

ご相談のポイント

福岡交通事故弁護士示談成功イメージ 後遺障害の申請の段階において、傷害部分(休業損害や通院の慰謝料等)について先行して示談を行いましたので、後遺障害12級13号の認定後、弁護士が相手方保険会社と後遺障害部分の示談交渉を行いました。 しかし、相手方は、裁判基準(赤い本基準)であれば、290万円である後遺症慰謝料について、90万円しか支払わないなど、かなり定額の賠償金額を提示し、その後の譲歩も行わないという姿勢であったため、示談交渉は決裂しました。 その後、依頼者と協議を行い、(財)交通事故紛争処理センター(紛セン)への申立を行いました。

その後の示談交渉の結果

紛争処理センターでは、初回の期日において、こちら側が主張する赤い本基準の後遺症慰謝料が認められ、逸失利益についても依頼者の前年の所得を基準として、労働能力喪失率14%労働能力喪失期間10年の逸失利益が認められました。 この斡旋案を相手方保険会社も受け入れたため、交通事故紛争処理センターにおける初回期日の3週間後に583万円で和解が成立し解決することができました。
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