異議申立により後遺障害14級9号が併合9級に変更された大腿骨転子部骨折の事例 - 福岡の交通事故弁護士

異議申立により後遺障害14級9号が併合9級に変更された大腿骨転子部骨折の事例

異議申立により後遺障害14級9号が併合9級に変更された大腿骨転子部骨折の事例

事故発生場所:福岡市南区

80代 女性 主婦

併合9級認定

本件は、依頼者の方の後遺症の症状に比べて、実際に認定された後遺障害の等級が明らかに低いと思われる事例でした。 初の後遺障害の申請において、医師も見逃していた足の短縮障害に気づき、その立証を行うことで、同時に股関節の可動域制限を裏付ける根拠の証明もできることとなり、14級が併合9級と後遺障害等級の大幅な上昇につながりました。

事故態様

異議申立により後遺障害14級9号が併合9級に変更された大腿骨転子部骨折の事例

ご相談のきっかけ

相談者は、80代の女性で、岡市南区の路上を歩行中に車にはねられるという交通事故に遭い、大腿骨の転子部の骨折を負いました。この交通事故により、杖をついて歩かなければならないという後遺症が残り、股関節の可動域制限も生じていました。 後遺障害の申請を行った結果、「大腿骨骨折後の大腿骨痛」として、後遺障害14級9号が認定されましたが、股関節の可動域制限については、「骨折の態様からすれば後遺障害診断書に記載されているような高度な可動域制限を生じるものとは捉えられ」ないとして、後遺障害として認められませんでした。 交通事故の前は、普通に歩けていたお婆ちゃんが、杖をついても自由に歩けなくなっていましたので、14級という後遺障害の等級が妥当なのか疑問がありましたので、後遺障害の当法律事務所の弁護士が異議申立を行うこととなりました。

ご相談のポイント

後遺障害の初回の申請において、レントゲン画像等の画像は自賠責保険に提出されており、自賠責保険もレントゲン写真等を見た上で、後遺障害等級の判断を行っているため、どうやって依頼者の可動域制限(後遺障害10級相当)を客観的に裏付けるかが問題でした。 当事務所の弁護士が検討を加えた結果、依頼者が杖をついて、歩いている姿から、足の短縮の障害があるのではないかと予想し、足の短縮の有無について、病院で両脚の脚長差の測定を依頼するという方針を立てました。

その後の示談交渉の結果

  福岡交通事故弁護士相談イメージ 病院で依頼者の足の短縮の有無を測定したところ、足の長さに1cm以上の短縮があることが分かりました。 これは、1cm以上の脚長差は足の短縮障害として、後遺障害13級8号(「1下肢を1cm以上短縮したもの」)に該当する後遺障害となります。そこで、この病院での測定結果をもとに、自賠責保険に対して異議申立を行いました。 その結果、①足の短縮障害について、後遺障害13級8号②股関節の可動域制限として後遺障害10級11号が認められ、両者を併せて後遺障害併合9級の獲得に成功しました。 交通事故によって、何らかの症状が残った場合、後遺障害の認定ができる可能性がありますので是非一度弁護士へご相談ください。
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