事故態様の立証によりむちうちで後遺障害14級9号を獲得した自営業者の事例 - 福岡の交通事故弁護士

事故態様の立証によりむちうちで後遺障害14級9号を獲得した自営業者の事例

事故態様の立証によりむちうちで後遺障害14級9号を獲得した自営業者の事例

30代 男性 自営業者

後遺障害14級9号獲得

事故態様

相談者は、佐賀県みやき町の路上で、後方から大型トラックに追突され、縁石に衝突し、その反動で対向車線に飛び出し、対向車に衝突するという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

トラックに後方から追突されるという大きな交通事故に遭い、今後の手続きの仕方が分からないということで相談に来られました。

ご相談のポイント

事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、むちうちによる後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行いました。

後遺障害の申請

むちうちによる後遺障害を適正に認定してもらうためには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要です。 そこで、依頼者のむちうちの症状や医学的な所見をもれなく後遺障害診断書に記載してもらうよう主治医に依頼をしました。 しかし、本件では、自覚症状こそありましたが、頸椎の神経学的所見ではジャクソンテスト、スパーリングテストが陰性、腰椎における神経学的検査も陰性というのが医師の診断でした。 本件では、被害者の症状を評価してもらうために、トラックに追突され、縁石に衝突し、さらには、対向車線にはみ出して対向車に衝突するという事故の態様が重大なものでしたので、事故の態様について詳細に説明するとともに、車の破損状況から、社内にどの程度の外力がかかったかを推認させる資料を中心とした立証を行いました。 自賠責調査事務所による審査の結果、頸椎・腰椎ともに後遺障害14級9号(併合14級)が認定されました。
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