むちうち症状で後遺障害14級9号が認定された事例 - 福岡の交通事故弁護士

むちうち症状で後遺障害14級9号が認定された事例

頸椎捻挫、腰椎捻挫のむちうちの症状で後遺障害14級9号を獲得した事例

40代 男性 給与所得者

後遺障害14級9号獲得

事故態様

相談者は、福岡市内を自転車で直進中に路外から道路に進入しようとした車両と衝突をし、頸椎捻挫、腰椎捻挫、大腿部打撲等の傷病を負い、救急車で搬送されたという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

自転車を運転中の事故だったため、全身を打撲し、その後も上肢にしびれの症状(むちうちの症状)が残ったことから相談に来られました。

ご相談のポイント

後遺障害診断書に依頼者の症状や医学的な所見の記載を医師に依頼したこと。

後遺障害の申請

上肢のしびれといった自覚症状の存在や、治療の経緯から後遺障害14級9号に相当すると考えられたため、症状固定後に後遺障害の申請を行うこととなりました。 むちうちによる後遺障害を適正に認定してもらうためには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要です。 そこで、依頼者のむちうちの症状や医学的な所見をもれなく後遺障害診断書に記載してもらうよう主治医に依頼をしました。 後遺障害診断書では、上肢から指先へのシビレといった自覚症状の記載に加えて、神経学的所見として、スパーリングテストが陽性となっておりました。当事務所の弁護士がMRI画像を読影したところ、頸椎のC5/6、C6/7レベルにヘルニアがあり、腰部においては、L4/L5に神経根の圧迫の所見がみてとれました。そこで、MRI画像の該当部分を印刷し、後遺障害申請に添付するなどの立証資料とともに後遺障害の申請を行いました。 自賠責調査事務所による審査の結果、頸椎・腰椎ともに後遺障害14級9号(併合14級)が認定されました。
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