むちうちで後遺障害14級9号を獲得した公務員の事例 - 福岡の交通事故弁護士

むちうちで後遺障害14級9号を獲得した公務員の事例

むちうちで後遺障害14級9号を獲得した公務員の事例

事故発生場所:福岡市東区

20代 男性 公務員

後遺障害14級9号獲得

事故態様

相談者は、福岡市東区の路上で信号停止をしていたところ、後方の車両に追突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

事故の後に病院に搬送され、医師からはむちうちの症状がかなりひどいと言われたため、今後の治療が不安になったこと、賠償の交渉の進め方が分からないということで相談に来られました。

ご相談のポイント

相談者の症状や、治療の内容(トリガーポイント注射、神経ブロック注射)から、後遺障害14級9号に相当すると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行うことを検討しました。

後遺障害の申請

むちうちによる後遺障害を適正に認定してもらうためには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要です。 そこで、依頼者のむちうちの症状や医学的な所見をもれなく後遺障害診断書に記載してもらうよう主治医に依頼をしました。 後遺障害診断書では、両上肢のシビレ、両上肢の脱力、腰部痛といった自覚症状がありました。また、神経学的所見として、頸椎ではジャクソンテスト陽性、スパーリングテストが陽性、腰椎では、ラセーグテストの陽性所見がありました。 治療の内容としては、トリガーポイント注射や神経ブロック注射による治療が行われていたことから、その旨を自賠責調査事務所に提出する後遺障害の申請書に記載しました。 自賠責調査事務所による審査の結果、頸椎・腰椎ともに後遺障害14級9号(併合14級)が認定されました。
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