顔の醜状障害において、後遺障害等級第9級16号を獲得した事案 - 福岡の交通事故弁護士

顔の醜状障害において、後遺障害等級第9級16号を獲得した事案

顔の醜状障害において、後遺障害等級第9級16号を獲得した事案

40代 男性 建設業

後遺障害9級16号認定

事故態様

顔の醜状障害において、後遺障害等級第9級16号を獲得した事案

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、40代男性の方で、バイクで直進をしていたところ、交差点を右折しようとした乗用車に衝突され、左前額部挫滅創、前額部挫滅創、右大腿打撲傷、左母趾打撲傷、右膝捻挫の傷病を負いました。 保険会社から治療の打ち切りを言い渡され、病院への通院をいつまで続けていいのか分からないとのことで、ご相談に来られました。

ご相談のポイント

交通事故の後、ご相談者は、頭部に若干残った感覚の鈍麻(熱い、冷たい等を感じにくくなること)のことを心配されていました。 当事務所の弁護士が面談を行ったところ、顔面の額の部分に薄い線上痕(顔の線状の傷)があることが確認できました。 線状痕の傷の長さは5cmを超えていたことから、顔面の醜状障害により後遺障害9級16号の獲得の可能性があると判断しました。

後遺障害の申請

後遺障害作成の際には、当事務所の弁護士が病院へ同行し、医師に線上痕の長さの計測と、後遺障害診断書への記載をお願いしました。 測定の結果、前額部に残存した線状痕(顔の傷)は全長は60mmでした。 顔面に50mmを超えた線上痕があるため、醜状障害として後遺障害等級9級16号の認定は、ほぼ間違いないものと思われました。 頭部の神経麻痺については、後遺障害等級14級9号の認定の可能性がありました。自賠責の等級だけで考えると、すでに醜状障害で9級の可能性が高い以上、仮に14級が認定されたとしても、自賠責保険金の後遺障害等級は変わりません。 しかし、当事務所は、それでも頭部の神経麻痺についても十分な主張立証を行い、後遺障害等級申請を行うべきと判断しました。それは、男性の醜状障害は逸失利益が認められにくいという裁判実務を考えたからです。 つまり、今後の交渉においては、醜状障害(線状痕)の後遺障害認定だけでは、逸失利益が低く抑えられる可能性があると考え、神経麻痺についても丁寧に立証しておく必要があると判断したのです。 そこで、医師との面談を行い、神経麻痺の原因を確認し、感覚鈍麻を裏付ける検査結果を後遺障害診断書に記載していただくようお願いしました。 当事務所が依頼者に代わり後遺障害申請に必要な資料の収集、申請手続きを行い、自賠責損害調査事務所による面接調査を行い後遺障害の申請を行いました。 その結果、後遺障害等級第9級16号を獲得することができました。 後遺障害申請の結果、「頭部の神経麻痺も後遺障害に該当する」と認められました。 この頭部の神経麻痺が、後の示談交渉では意味を持つことになりました。

その後の示談交渉の結果

示談交渉の結果、最終的な獲得金額は自賠責部分と併せて804万円での解決となりました。
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