労災保険と健康保険 - 福岡の交通事故弁護士

労災保険と健康保険

労災保険と健康保険

労災保険も健康保険も、国が運営する公的な保険制度です。 労働者の業務上、または、業務に付随した事由で傷病を負った際に適用される保険制度が労災保険で、業務外の事由での傷病に適用される保険制度が健康保険です。

労災保険

労災保険は、労働者が仕事中や通勤、退勤途中など、業務に付随した事由により死傷した場合の治療にかかる費用を補填するものです。あくまで「仕事のために」活動していることが条件で、勤務時間中であっても休み時間に私用で外出し、怪我を負った際などは適用外となります。 政府の通達では、自賠責保険の適用を推奨していますが、被害者は自賠責保険と労災保険を選択して使用することができます。 自賠責保険よりも労災保険を適用した方が良い場合の一例として、被害者の過失が大きい場合が上げられます。 労災保険は、過失による減額がないことが、この理由になります。 労災保険から支給された金額と損害額との差額は、加害者に請求することとなります。

健康保険

交通事故の場合も、健康保険を使用することができます。ただし、冒頭に述べた通り、労災保険が適用される場合は、健康保険は利用出来ません。また、飲酒運転などの法令違反による傷害には適応されません。 従って、交通事故による傷害に健康保険を使用できるのは、第三者行為(怪我をした本人に責任がなく、他の人に原因がある場合)による場合となり、健康保険を利用するには、加入している保険会社に「第三者による傷病届」を提出しなければいけません。 保険会社は、この「第三者による傷病届」の受理により、本人負担額3割を除く7割の治療費を肩代わりすることになり、これはのちに加害者に請求されることになります。 治療費の本人負担分3割についても、被害者から加害者に請求することができます。 本来、交通事故の被害にかかる治療費は、加害者側から支払われるものでることが前提であり、一時的にその7割を保険会社が、3割を被害者が立て替えます。 交通事故により健康保険を利用する際は、医療機関に自賠責保険の所定の診断書、明細書への記載を依頼しておくと、のちのち自賠責保険の支払い手続きや、後遺障害等級認定を受けることが可能になるため、予め医療機関に状況の説明と相談を行っておくとよいでしょう。

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