顔面の醜状障害で後遺障害9級16号の認定を受け804万円を獲得した事案 - 福岡の交通事故弁護士

顔面の醜状障害で後遺障害9級16号の認定を受け804万円を獲得した事案

顔面の醜状障害で後遺障害9級16号の認定を受け804万円を獲得した事案

40代 男性 建設業

804万円獲得

事故態様

顔面の醜状障害で後遺障害9級16号の認定を受け804万円を獲得した事案

ご相談のきっかけ

ご相談者は、40代男性の方で、バイクで交差点を直進していたところ、交差点を右折しようとした対向の乗用車に衝突され、左前額部挫滅創、前額部挫滅創、右大腿打撲傷、左母趾打撲傷、右膝捻挫の傷病を負いました。

ご相談のポイント

ご相談者は、交通事故の後遺症として、頭部に若干残った感覚の鈍麻(熱い、冷たい等を感じにくくなること)という症状が残ったことを心配され、当事務所にご相談に来られました。 当事務所の弁護士が面談を行ったところ、相談者は、あまり気にされておりませんでしたが、交通事故による顔面の額の部分に薄い線上痕があることが確認できました。 線状痕の長さは5cmを超えていたことから、顔面の醜状障害により後遺障害9級16号の獲得の可能性があると判断しました。

後遺障害の申請

顔面の醜状障害で60mmの線上痕があるため、後遺障害等級9級16号の認定は、ほぼ間違いないものと思われました。 しかし、将来の示談交渉で、男性の醜状障害の逸失利益は低く抑えられる傾向にあるため、自賠責の等級には影響がありませんが、頭部神経麻痺についても丁寧に立証を行った上で後遺障害の申請を行いました。 その結果、後遺障害等級第9級16号を獲得することができました。

その後の示談交渉の結果

頭部の神経麻痺の後遺障害の回答を得た後に、当事務所の弁護士が相手方保険会社との示談交渉を行いました。 示談交渉においては、やはり「逸失利益」が争点となりました。 自賠責損害調査事務所は、神経麻痺の後遺障害該当性を否定していませんでしたので、実質的には後遺障害14級9号の獲得と同義です。 この点を丁寧に主張立証し、労働能力の喪失期間を最大限認定させることに成功し、逸失利益として223万円の獲得に成功しました。 また傷害慰謝料、後遺症慰謝料も、裁判基準とほぼ同水準の獲得に成功しました。 上記金額を含めた最終的な獲得金額は自賠責部分と併せて804万円となりました。
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