むちうちによる後遺症で後遺障害12級13号を獲得した事案 - 福岡の交通事故弁護士

むちうちによる後遺症で後遺障害12級13号を獲得した事案

紛センで賠償金額230万円の増額に成功した後遺障害12級13号の会社員の事例

事故発生場所:福岡市博多区

40代 男性 会社員

後遺障害12級13号認定

事故態様

むちうちによる後遺症で後遺障害12級13号を獲得した事案

ご相談のきっかけ

ご相談者は、福岡県で車を運転中に追突事故に遭い、整形外科での治療を続けましたが、上肢から手指にかけての痺れ、腰から下肢にかけての痺れの症状がとれず、保険会社から治療の打ち切りを言い渡されたため、後遺症のことが気になりご相談に来られました。

ご相談のポイント

上肢及び下肢に強い痺れがあり、左右の脚(太腿)の太さも見た目で異なる程度だったため、後遺障害12級13号(少なくとも14級9号)に相当すると考えられましたので、症状固定時に後遺障害の申請をアドバイスしました。

後遺障害の申請

適切な後遺障害の認定のためには、後遺障害診断書が非常に重要となります。 ご依頼者の方は、下肢に強い痺れの後遺症があり、見た目で分かる程度の筋萎縮(麻痺により患側の筋肉が健側に比べてやせ細ること)が見られたため、後遺障害12級13号の可能性が高いと考えました。 そこで、当事務所の弁護士が医師との面談を行い、主治医に作成していただく後遺障害診断書に、自覚症状の記載、腱反射テストの実施、筋萎縮テストの実施、画像(MRI)所見の内容を丁寧に記載していただくようお願いをしました。 自覚症状についても、臀部~下腿の痺れや痛み、ビリビリ感、左下腿がつるといった症状がありましたので、自覚症状の内容を後遺障害診断書に丁寧に記載をしてもらっています。 また、検査の結果、膝蓋腱反射低下、アキレス腱反射低下、大腿に1cmの筋萎縮、下腿に1cmの筋萎縮、下腿に知覚低下の所見があることが分かりました。 さらに、当事務所でMRI画像を読影したところ、患側に神経根の明らかな圧迫が見られたため、MRI画像における神経根の圧迫についての報告書を作成し、後遺障害の申請(被害者請求)を行いました。

その後の示談交渉の結果

後遺障害申請の結果は、腰部が12級13号、頸椎が14級9号の併合12級の獲得に成功することができました。 依頼者の方には、「自分の辛い症状をきちんと認めてもらえたと」とても喜んでいただけました。
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