むちうちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した主婦の事例 - 福岡の交通事故弁護士

むちうちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した主婦の事例

むちうちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した主婦の事例

事故発生場所:福岡市西区

60代 女性 主婦

375万円獲得

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果
休業損害 1,000,000円
逸失利益 767,880円
後遺症慰謝料 1,100,000円
合計 3,750,000円

事故態様

むちうちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した主婦の事例

ご相談のきっかけ

交通事故の弁護士法人アジア総合法律事務所イメージ ご相談者は、60代の女性で、福岡市西区の道路を直進中にセンターラインを越えてきた対向車が正面衝突したという交通事故に遭われました。 ご相談者は、当初は、車が事故車になって、車の価値が落ちるの部分(評価損)の賠償を保険会社から拒否されたということで、当弁護士事務所へご相談に来られました。

ご相談のポイント

福岡交通事故弁護士相談イメージ 物損の評価損の交渉の方針を立てるとともに、当事務所の弁護士が、ご依頼者の方の怪我の状況や症状を分析したところ、頸椎に事故から5ヶ月時点で、未だ頚部の痛みや上肢(首~指先にかけて)の痺れがあったため、これらの症状は、後遺障害14級9号の可能性があると判断しました。 そこで、賠償の補償としては、評価損とともに、この後遺障害認定の部分も重要と考え、後遺障害認定についてご相談者の方に丁寧に説明を行いました。 その上で、人身については、後遺障害の認定に重点を置き、物損については評価損の獲得のために、物損・人身両方の依頼を弁護士にいただきました。

後遺障害の申請

半年の通院後に症状固定となりました。 ご依頼者の通院日数は、半年間で40日程度と、充分に治療が行われていないとの判断がされることもあり得ますので、医師から、当事務所のむちうちによる後遺障害立証の方針に沿って、後遺障害診断書にしっかりと依頼者の方の自覚症状や医学的所見を記載してもらうことが重要だと考えました。 そして、医師には、頚部の神経学的検査をしっかりと行ってもらうようお願いもしました。 特に、ジャクソンテストスパーリングテスト腱反射といった神経学的検査についての実施と結果の記載を依頼しました。 その結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。

その後の示談交渉の結果

自賠責部分と併せて、裁判を経ることなく、示談交渉で、375万円の獲得に成功しました。 物損の評価損についても、相手方の保険会社は、否定を続けていましたが、最終的には、6万円分の賠償を獲得することができました。 主婦の家事ができなくなった休業損害としても、3か月程度(約100万円)の休業損害の獲得に成功しました。 依頼者の方は、物損の評価損の賠償の相談で当事務所へ相談に来られ、当初は、首の痛みや痺れといった症状が後遺障害として、補償されるとは考えてもいなかったようです。 むちうちの賠償として、最終的には、375万円の賠償金の獲得となりましたので、示談交渉の結果にとても驚かれていました。 このように、交通事故により、何らかの後遺症が残った場合、後遺障害として認定される可能性があります。是非交通事故を専門的に扱っている弁護士にご相談下さい
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