むち打ちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した保険外交員の事例 - 福岡の交通事故弁護士

むち打ちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した保険外交員の事例

むち打ちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した保険外交員の事例

事故発生場所:福岡県福岡市東区

50代 男性 保険外交員

375万円獲得

主な争点と結果

項目 相手方主張 結果(円)
傷害慰謝料 932,666円
逸失利益 1,753,537円
後遺症慰謝料 1,100,000円
合計 3,750,000円

事故態様

むち打ちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得した保険外交員の事例

ご相談のきっかけ

ご相談者の方は、福岡市東区で後方からの追突の交通事故に遭い、頚部と腰部を捻挫しました。 保険外交員(生命保険の営業)の仕事をされており、交通事故で、むち打ちの症状が発生し、お仕事を数日間休まれていたことから、休業損害の賠償をどのように対応したらよいのか分からないということで、当弁護士事務所ご相談に来られました。

ご相談のポイント

ご相談者の方は、交通事故による負傷で頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受け、むち打ちの症状によりコルセットを着用し、保険の営業の仕事に支障がでている状況でした。 また、下肢にしびれがあったため、後遺障害14級9号の認定の可能性があると考えられました。

後遺障害の申請

約6か月で症状固定となりました。 後遺障害診断書には、依頼者の自覚症状を正確に記載してもらうように医師にお願いをしました。 約70日整形外科での通院を行い、MRI画像では、L5/S1レベルにヘルニア所見があり、腰部の神経学的検査では、ラセーグテストが70°という所見がありましたので、後遺障害診断書への記載を医師にお願いしました。 その結果、頚部及び腰部において、後遺障害等級14級9号(併合14級)の認定を受けました。

その後の示談交渉の結果

福岡交通事故弁護士解決イメージ 示談交渉では、保険外交員としての収入の減少(逸失利益)や、慰謝料休業損害が争点となりました。 当事務所において、交通事故前と交通事故後の所得の推移をまとめ、主張立証を行うことで、逸失利益は、交通事故前年度の所得をベースとした基礎収入(約800万円)、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年間が認められ、裁判と同水準の金額の獲得に成功しております。 最終的な、示談金額は、自賠責分を併せて375万円での解決となりました。
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