事故発生場所:福岡市早良区
616万円獲得
主な争点と結果
項目 | 金額 |
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休業損害 | 597,366円 |
傷害慰謝料 | 1,371,333円 |
逸失利益 | 2,380,899円 |
後遺症慰謝料 | 2,900,000円 |
合計 | 6,165,901円 |
事故態様
ご相談のきっかけ
ご相談者の方は、60代の女性の方で、福岡市早良区の路上をバイクで交差点を直進していたところ、交差点を左折をしようとした車に衝突されたという左折車による巻き込み事故により、肩を負傷し左肩の腱板断裂の診断を受けました。
これまで、このような大きな事故に遭ったことがなく、今後の保険会社とどのような話をしてよいか分からなかったため、当事務所にご相談に来られました。
ご相談のポイント
当弁護士事務所で相談を行った時点で、腱板断裂があった肩に「肩が上がらない」という後遺症があり(可動域の3分の2に程度に制限されていたため)、肩の可動域制限の後遺障害として、後遺障害等級12級6号に該当する可能性があると判断したため、後遺障害の手続きや今後の流れについて、しっかりと説明をしました。
示談交渉の過程
肩のMRI画像を確認したところ、左肩の腱板の完全断裂があり、肩の可動域制限(3分の2)を裏付ける所見がありましたので、症状固定時期になったら、早い段階で後遺障害診断書を医師にお願いしました。
また、症状固定時期の可動域の測定に弁護士が立会いを行い、適切な可動域の測定が行われているか確認を行いました。
肩の医学的所見では、ドロップアームサイン陽性、ベアハグテスト、ベリープレステストの陽性所見がありました。
交通事故の態様から、これらの医学的所見を当事務所で整理をして、立証資料と共に後遺障害申請のための申請書を作成し、自賠責に提出しました。
その後の示談交渉の結果
その結果、後遺障害等級12級6号との認定を受けることができました。
その後、相手方保険会社との示談交渉を行い、最終的には、自賠責を併せて6,165,901円での解決となりました。
依頼者の方からは、「もし自分一人で手続きをしていたとしたら、ちゃんとした賠償を受けれなかったのではないか」ととても喜んでいただきました。
交通事故の被害者の方で肩のお怪我をされた場合、肩の可動域の制限があったり、肩の痛みが残っている場合、後遺障害の認定の可能性がありますので弁護士へご相談ください。