事故発生場所:福岡市早良区
616万円獲得
主な争点と結果
項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 597,366円 |
傷害慰謝料 | 1,371,333円 |
逸失利益 | 2,380,899円 |
後遺症慰謝料 | 2,900,000円 |
合計 | 6,165,901円 |
事故態様
![腱板断裂による肩の可動域制限により後遺障害12級6号の認定を受け616万円を獲得した事例](https://fukuoka-koutsujiko.com/wp-content/uploads/2016/08/234.jpg)
ご相談のきっかけ
ご相談者の方は、60代の女性の方で、福岡市早良区の路上をバイクで交差点を直進していたところ、交差点を左折をしようとした車に衝突されたという左折車による巻き込み事故により、肩を負傷し左肩の腱板断裂の診断を受けました。
これまで、このような大きな事故に遭ったことがなく、今後の保険会社とどのような話をしてよいか分からなかったため、当事務所にご相談に来られました。
ご相談のポイント
![福岡交通事故弁護士相談中イメージ](https://fukuoka-koutsujiko.com/wp-content/uploads/2020/07/20-300x200.jpg)
示談交渉の過程
![福岡交通事故弁護士相談イメージ](https://fukuoka-koutsujiko.com/wp-content/uploads/2020/07/18-300x200.jpg)
その後の示談交渉の結果
その結果、後遺障害等級12級6号との認定を受けることができました。
その後、相手方保険会社との示談交渉を行い、最終的には、自賠責を併せて6,165,901円での解決となりました。
依頼者の方からは、「もし自分一人で手続きをしていたとしたら、ちゃんとした賠償を受けれなかったのではないか」ととても喜んでいただきました。
交通事故の被害者の方で肩のお怪我をされた場合、肩の可動域の制限があったり、肩の痛みが残っている場合、後遺障害の認定の可能性がありますので弁護士へご相談ください。