過失相殺事案における人身傷害補償保険支払額の充当方法につき差額説を明示した事例 - 福岡の交通事故弁護士

過失相殺事案における人身傷害補償保険支払額の充当方法につき差額説を明示した事例

過失相殺事案における人身傷害補償保険支払額の充当方法につき差額説を明示した事例

事案の概要

41歳女子パート主婦の原告は、平成15年7月31日午前5時30分ころ、埼玉県東松山市内の道路を自転車で横断中、被告所有・運転の小型貨物車に衝突され、脳挫傷等で555日に198日入院し、自賠責5級2号精神障害と12級嗅覚障害の併合4級後遺障害を残し、甲から人傷保険金527万1,442円を受領する原告は6,371万3,335円を求めて訴えを提起した。 裁判所は、被害者の「過失割合に対応した額と人傷保険金の支払額とを対応して、後者が前者を上回るときにはじめて、甲はその上回る額についてのみ、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得できる」とし、原告の場合人傷保険金約527万円に対し、原告の過失に対応した額が約1,440万円であることから、甲は「原告の被告に対する損害賠償請求権を代位取得することはできない」と認定した。
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