確定申告が赤字申告である個人事業主の逸失利益を獲得した事例
ご相談のきっかけ
相談者は沖縄県在住の30代男性自営業の方です。赤信号で停車していたところ、前方不注視の加害者車両に追突された事故でした。
この事故により相談者は、首~両手先にかけての痛みやシビレといった症状が続いておりましたが、相手保険会社から一方的な打ち切りを宣告されたので、どうすれば良いのかわからないとのことでした。
インターネットで交通事故を取り扱っている法律事務所を探していたところ、当事務所の存在を知り、沖縄からでも依頼することができるのかとの問い合わせ内容でした。
詳細をお伺いしたところ、遠方でもご依頼いただくことが可能と判断しました。
解決を見越し、相談者のお話をお伺いしたところ、相談者はカメラ撮影業の個人事業主であり、相談者自身が唯一のカメラマンとのことでした。
そして、今回の事故による症状が残存しているにも関わらず、相談者自身が営業活動をせざるを得ないこと、カメラ撮影は技術職であるので、第三者に代理を依頼できないこと、重い撮影機材を運びながら現場で撮影業務を行っているとのことでした。
また、後遺障害の損害賠償も考えられたので、確定申告の状況をお伺いしたところ、確定申告上の所得は赤字申告とのことでした。
当事務所にご依頼いただくことで、①後遺障害申請サポート、②後遺障害の認定後も逸失利益が争点になると考えられましたので、弁護士が示談交渉も可能だと判断しました。
当事務所にご依頼いただき、後遺障害診断書の記載内容のサポート等を経て、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいました。その後、当事務所から自賠責保険に対し、後遺障害申請を行いましたが、結果は非該当でした。
そこで、非該当と判断された理由の調査分析を行い、相談者への報告及び今後の方針も含め話し合いを行ったところ、異議申立を行いました。その結果、異議申立において、後遺障害が認定されました。
上記の後遺障害の等級認定を経て、相手保険会社と示談交渉を行いました。
本件においては、相談者が個人事業主であること、確定申告が赤字申告であることから、相手保険会社と逸失利益が争われる可能性が高いと予想されました。
そこで、相談者の具体的な職務内容や業界の慣習など、細かな部分のヒアリングを行い、確定申告上は赤字所得であるが、実質的な所得は平均賃金相当であると主張することで、逸失利益の基礎算定額が平均賃金であることを相手保険会社に認めてもらうことができました。
その後、スムーズに示談交渉が進み、相談者には適正な賠償金が支払われました。
相談者は、今回の事故による症状が続く中で、相手保険会社から打ち切りを宣告されており、非常に困っておられました。また、①相談者は後遺障害申請を希望していたこと、②(後遺障害として認定された場合)確定申告が赤字所得のため逸失利益がどうなるかわからないこと等についても不安を感じておられました。
今回のケースにおいては、後遺障害認定サポート及び適正な示談が求められておりましたが、相談者にも満足いただけるような結果を得られたと思います。
当事務所では、どのようなケースでも相談者にとって最善の解決を目指せるよう知識の研鑚に努めておりますので、少しでもお困りのことや悩まれていることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。