事故発生場所:福岡市早良区
480万円獲得
症状固定時の依頼者の方の症状からすると、後遺障害14級9号に該当するものと考えられました。
しかし、等級申請の結果は、予期に反して「非該当」という診断の経緯の「症状軽快」という文言を取り上げて、後遺症の存在を否定するものでした。
これは自賠責保険が「症状軽快」の意味を誤解したものと考えられましたので、主治医と実際に面談を行い、主治医の所見を得ることで、本来認められるべき後遺障害を獲得することができました。
主な争点と結果
項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 1,995,541円 |
入通院慰謝料 | 1,219,667円 |
後遺症慰謝料 | 1,100,000円 |
逸失利益 | 770,000円 |
合計 | 4,800,000,円 |
事故態様
ご相談のきっかけ
ご相談者は、30代の主婦で、追突事故に遭い、首と腰を受傷しました。
病院での診断名は、頸椎捻挫と腰椎捻挫でした。
交通事故から、半年以上が経過しても、ムチウチの症状が続き、首や腰の痛みがとれないことから、相手方との賠償や今後の治療をどうすればよいか不安になり、当法律事務所ご相談に見えました。
ご相談のポイント
当事務所の弁護士が相談者の残存するムチウチの症状や治療の内容から後遺障害14級9号に相当する症状と判断したため、症状固定の際に、主治医に後遺障害診断書に自覚症状の詳細な記載や神経学的検査(頸椎、腰椎)の実施をお願いしました。
また、依頼者の日常生活や家事における支障を報告書にまとめ、自賠責に後遺障害の申請を行いました。
後遺障害診断書では、自覚症状に上肢の痺れや天候悪化時に症状の増悪といった記載があり、神経学的検査は、ジャクソンテスト陽性、スパーリングテスト陽性 、ラセーグテスト陽性、SLRテスト陽性の所見があり、半年間以上整形外科で充分な治療を行っていました。
示談交渉の過程
後遺障害の申請結果は、非該当でした。
非該当の理由として、症状固定前の診断書に「症状軽快」という文言が入っているということを主な理由としていました。
そこで、弁護士が、この「症状軽快」の部分について、主治医と面談を行い、さらに主治医に医療照会をかけ、「症状軽快」とは、交通事故の直後に比べて症状が改善しているにすぎず、治ったことを意味するものではないという医師の意見書を取得し、主治医の意見書を新たな医証として、異議申立を行いました。
その後の示談交渉の結果
異議申立の結果、後遺障害14級9号が認められました。
また、その後の示談交渉においても、主婦の休業損害として約199万、後遺症慰謝料として赤本基準の110万円、逸失利益として77万円を獲得し、最終的には、自賠責部分と併せて、480万円での示談となりました。