むちうちで認められる慰謝料と請求方法について - 福岡の交通事故弁護士

むちうちで認められる慰謝料と請求方法について

むちうちで認められる慰謝料と請求方法について

交通事故に遭うと、「むちうち」になってしまうことがよくあります。むちうちになると、どのような慰謝料が発生し、加害者に対して請求することができるのでしょうか? 今回は、むちうちで認められる慰謝料と請求方法について、弁護士が解説します。  

1.むちうちで認められる慰謝料の種類

交通事故で「むちうち」になると、首や肩、背中や腕などに痛みやしびれなどの不快な症状が出ますし、吐き気や目まいなどが継続して、被害者の方が苦しむことも多々あります。 このような辛いむちうちの症状が出たときには、被害者の精神的苦痛も大きくなるため、「慰謝料」が認められます。 むちうちで認められる可能性のある慰謝料は、以下の2種類です。  
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  以下で、それぞれの慰謝料について、内容と相場をご紹介します。  

2.入通院慰謝料について

2-1.むちうちの入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をした被害者が入通院治療を受けたときに発生する慰謝料で、入通院した期間に応じた金額が支払われます。 むちうちの場合、入通院期間が長期に及ぶことも多く、そのようなケースでは入通院慰謝料が高額になりやすいです。 ただし、整骨院などに通院して長期にわたるリハビリを受けたケースなどでは、全期間にもとづく入通院慰謝料が認められないケースもあります。 また、むちうちでも、自覚症状しかない軽傷の場合には、通常の入通院慰謝料の3分の2程度の金額に減額されます。 「自覚症状しかない軽傷」というのは、MRIなどの画像検査をしても、特に異常を確認できないケース(痛みなどの患者の自覚症状しかないケース)を言います。なお、MRIなどで医学的に異常を確認できる状態を「他覚所見がある」と言います。  

2-2.むちうちの入通院慰謝料の具体例

  • 軽傷で、3か月通院した場合
53万円
  • 軽傷で、6か月通院した場合
89万円
  • 他覚所見があり、6か月通院した場合
116万円
  • 他覚所見があり、10か月通院した場合
145万円  

3.後遺障害慰謝料について

むちうちになった場合、後遺障害が認定されることもあります。 むちうちで認定される可能性のある後遺障害の等級は、ほとんどのケースで12級か14級です。 MRIなどで以上が確認できて、他覚所見があれば12級が認定されますが、自覚症状しかない場合には、14級が限度となります。また、自覚症状しかない場合、非該当(後遺障害に該当しない)となるケースもあります。   12級や14級の後遺障害が認定されると、それぞれの等級に応じた後遺障害慰謝料が支払われます。 12級と14級のそれぞれの後遺障害慰謝料の金額は、以下の通りです。
  • 12級
290万円
  • 14級
110万円   14級になると12級より大きく後遺障害慰謝料が減額されますが、非該当になったら0円ですので、むちうちになった場合には、たとえ14級であっても、後遺障害認定を目指すべきです。  

4.弁護士基準で慰謝料請求しましょう

以上でご紹介した慰謝料の金額は、弁護士が示談交渉をしたときに適用される「裁判基準」によるものです。被害者が自分で示談交渉をすると、慰謝料が大きく減額されるので、不利になります。   福岡で交通事故に遭い、むちうちになった場合、弁護士が後遺障害認定や示談交渉をサポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。
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