ムチウチ症の治療は病院で受けましょう
後遺障害は、十分な治療を行ったにもかかわらず症状が残った場合に認められるものです。
一方で、十分な治療を行わなかったために、症状が残った場合には、後遺障害として認定される可能性は低くなります。
したがって、腰椎捻挫や腰部捻挫における後遺障害の認定については、最低でも6か月間程度しっかりと整形外科(病院)での治療を行っている必要があります。
また、整骨院を主たる治療先とした場合には、後遺障害が認められる可能性は低くなります。
これは被害者本人がしっかりとしたリハビリ治療を怠ったがゆえに後遺症が残った場合にまで、その賠償責任を加害者に負わせるのは公平性を欠くことになるからです。