耳鳴り(みみなり)の後遺障害 - 福岡の交通事故弁護士

耳鳴り(みみなり)の後遺障害

耳鳴り(みみなり)の後遺障害

交通事故で耳鳴りの症状が出た場合の後遺障害について説明します。 耳鼻科におけるオージオグラム検査を受けて、30dB(デシベル)を上回る難聴が認められた場合には、後遺障害12級が認定される可能性があります。 耳鳴りの症状がある場合には、事故から2カ月以内に耳鼻科に通院してオージオグラム検査(オージオメーターによる検査)を受けることをお勧めします。 平均して30dBを超える難聴があると12級認定の可能性がありますが、どこかの帯域で30dB以上を上回る難聴が1つあると、14級の可能性があります。 オージオグラム検査で30dBを超える難聴がある場合には、さらにピッチマッチ又はラウドネスバランスなどの検査を受けることをお勧めします。 耳鳴りでの後遺障害が認められた場合には、逸失利益において労働能力喪失機関が67歳まで逸失利益が認められる可能性があります。 むちうちで耳鳴りの症状がある方は、後遺障害の認定の可能性がありますので、当事務所に一度ご相談ください。
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